○当別町生活安全条例
平成21年3月18日条例第9号
当別町生活安全条例
当別町交通安全条例(平成12年当別町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等への支援に関して、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、自主的に防犯及び交通安全活動を推進するとともに、犯罪及び交通事故を未然に防止し、犯罪被害者等への支援を行うことにより、安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等への支援に関する広報及び啓発活動
(2) 防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等への支援を目的とする環境の整備
(3) 防犯教育及び交通安全教育の推進
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例を達成するために必要な対策に関すること。
2 町は、前項に掲げる事項を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら防犯及び交通安全に必要な知識を習得し、安全確保に努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全の推進に関する施策に対し、協力するものとする。
2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策を理解し、これに協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業を営むに当たり、防犯及び交通安全の推進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全の推進に関する施策に対し、協力するものとする。
2 事業者は、その事業を営むに当たり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策を理解し、これに協力するものとする。
(団体への助成等)
第6条 町は、地域における防犯及び交通安全の確保に関する活動の推進並びに犯罪被害者等への支援の充実を図るため、関係団体に対し助成等を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。