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○当別町中小企業特別融資規則
平成21年1月8日規則第1号
当別町中小企業特別融資規則
当別町中小企業特別融資規則(平成13年当別町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町(以下「町」という。)における中小企業の育成振興、地域ブランドの創出、新規創業等の支援を促進するため、金融の円滑化を図る中小企業者等に対する資金の融資制度について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(融資の対象)
第3条 融資は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種で町税の滞納のない次に掲げる者に対し、行うものとする。
(1) 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び商店街振興組合であって、町内に独立した事業所又は店舗を有し、かつ、事業を営むもの
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定による中小企業者であって、町内に独立した事業所又は店舗を有し、かつ、事業を営むもの
(3) 具体的な事業計画及び資金計画を有する者であって、町内に独立した事業所又は店舗を有する予定であり、かつ、事業を営む予定があるもの
2 次に掲げる事業は、融資の対象としない。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業
(3) 当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に規定する暴力団員が関わる事業
(4) その他町長が適当でないと認める事業
3 次条第4号に定める資金の融資対象者は、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める登記の申請をした日から(個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)に定める開業届を提出した日から)起算して1年に満たない事業であること。
(2) 町内での移転又は2店目以降の開業でないこと。
(3) 以前にこの規則による融資を受けていないこと。
4 次条第5号に定める資金の融資は、災害等の影響により中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号及び第5号又は同条第6項の規定による認定を受けた者、その他町長が特別に認める者に対し行うこととする。ただし、一つの災害等に対し、以前に次条第5号に定める融資を受けている者は、融資の対象としない。
(融資の種類)
第4条 融資の種類は、次に掲げる資金とする。
(1) 事業資金
(2) 小口資金
(3) 研究開発資金
(4) 創業支援資金
(5) 災害等対策資金
(融資の内容等)
第5条 融資の内容、限度額、貸付期間及び補給率は、別表第1に定めるとおりとする。
(融資の利率)
第6条 融資の利率は、北海道中小企業総合振興資金融資要領に定める一般経営資金のうち小規模企業貸付に係る利率と同率とする。
(保証人及び償還方法)
第7条 融資の保証人及び償還方法は、取扱金融機関の定めるところによる。
(融資の条件)
第8条 融資を受けようとする者は、保証協会の信用保証を受けるものとする。
2 町長は、第4条第1号から第4号までに掲げる資金を重複して同一の者に融資することができない。ただし、すでに融資を受けているものが、当該資金を確実に返済している場合に限り、同一資金の貸付限度額内で融資することができる。
(取扱金融機関)
第9条 取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 北海道銀行
(2) 北洋銀行
(3) 北海道信用金庫
(融資の申込手続)
第10条 融資を受けようとする者は、資金借入申込書(別記様式第1号)に取扱金融機関が指定する必要書類を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする。
(融資の取扱い)
第11条 町、商工会及び取扱金融機関は、この規則の定めるところにより他の一般貸出しと区分して適正かつ効果的に融資を取り扱うこととする。
2 融資の手続は、町、商工会及び取扱金融機関において連携して行うものとする。
(融資資金の返還及び償還)
第12条 町長は、融資を受けている者がこの規則に違反したときは、その者に対し、資金の一括返還を命ずることができる。
2 融資を受けている者が、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、直ちに資金の未償還分を返済するものとする。
(利子及び信用保証料の補給)
第13条 町長は、融資を受けた者のうち資金が確実に返済されているものに限り、予算の範囲内において、当該融資の利子の一部又は全部及び信用保証料に相当する額(以下「補給金」という。)を交付することができる。
(補給金の交付申請)
第14条 補給金の交付を受けようとする者は、補給金交付申請書(別記様式第2号)を金融機関の証明を受けて、毎年3月1日から3月15日までの間に町長に提出するものとする。
2 第4条第3号に規定する融資を受けた者は、前項に規定する申請書に併せて、研究開発実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補給金の決定)
第15条 町長は、補給金交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その可否について申請者に通知するものとする。
(補給金の返還)
第16条 町長は、補給金の交付を受けている者がこの規則に違反したとき又は補給金の計算に過誤があると認めたときは、補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(元金補給金の交付)
第17条 町長は、第4条第4号に規定する融資対象者のうち、資金が確実に返済されているものに限り、予算の範囲内において、当該融資の元金の一部又は全部に相当する額(上限を100万円とする。以下「元金補給金」という。)を交付するものとする。
2 元金補給金の種類、対象者、元金補給額及び加算額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(元金補給金の交付申請)
第18条 元金補給金の交付を受けようとする者は、元金補給金交付申請書(別記様式第4号)を金融機関の証明を受けて、毎年3月1日から3月15日までの間に町長に提出するものとする。
2 元金補給金の交付申請額は、その年度の当該融資の償還額又は元金補給金の1/2のいずれか低い額とする。
(元金補給金の決定)
第19条 町長は、元金補給金交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その可否について申請者に元金補給金交付決定(不決定)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町、商工会及び取扱金融機関が協議して別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月9日から施行する。
(新型コロナウィルス感染症対策に伴う特例措置)
2 第5条の規定に関わらず、第4条第1号又は第2号の融資を受けようとする者のうち中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は同条第6項に定める認定を受けた者に対する補給率は、融資が開始されてから3年の間100%とする。
附 則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月21日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町中小企業特別融資規則第4条第1号及び第2号の規定によりされている融資については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町中小企業特別融資規則第4条の規定により実行されている融資及び第13条の規定により実行されている利子並びに信用保証料の補給については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
改正
令和2年9月23日規則第41号
令和2年11月30日規則第44号
令和3年3月29日規則第11号
令和3年6月9日規則第33号
令和3年8月31日規則第43号
令和3年11月30日規則第55号
令和4年2月28日規則第3号
令和4年5月31日規則第39号
令和4年9月30日規則第57号
令和4年12月28日規則第63号
令和5年3月31日規則第30号
令和5年6月29日規則第41号
令和5年9月29日規則第49号
令和5年12月27日規則第59号
令和6年3月28日規則第16号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年6月30日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年6月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)

資金名

内容

貸付限度額

貸付期間

補給率

事業資金

商品資材等の仕入資金及び事業活動に必要な決済資金等(生活費などの消費資金、金融機関の返済資金等は除く。)及び設備投資に必要な資金

1企業につき1,000万円以内

7年以内

北海道中小企業総合振興資金融資要領に定める一般経営資金のうち小規模企業貸付に係る貸付利率に対し、~3年以内「85.7%」、3年超~5年以内「75%」、5年超~「66.6%」を乗じて得た額とし、端数が生じた場合は、小数第2位以下を四捨五入とする。

小口資金

小規模事業者に対し、事業の円滑化を図るため、国が定める小口零細企業保証制度に規定する保証に基づき融資する資金

1企業につき500万円以内(ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の貸付に限る。)

5年以内

研究開発資金

北海道の基本構想に掲げられた当別町及び石狩振興局管内の地域資源を利用した地場製品の研究開発、製造、改良及び生産能率向上を図るための運転資金及び設備資金

1企業につき700万円以内

7年以内

創業支援資金

新規創業者等、新たな事業の展開や創出を積極的に支援するための資金

1企業につき700万円以内

7年以内

災害等対策資金

商品資材等の仕入資金及び事業活動に必要な決済資金等(生活費などの消費資金、金融機関の返済資金等は除く。)及び設備投資に必要な資金

1企業につき300万円以内

3年以内(据置期間1年以内)

北海道中小企業総合振興資金融資要領に定める一般経営資金のうち小規模企業貸付に係る貸付利率に対し100%とする。

別表第2(第17条関係)

種類

対象業種

元金補給額

加算額

飲食

統計法(平成19年法律第53号)第2号第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業

年度における融資の償還額(上限額70万円)

次に掲げる要件をいずれか満たす場合、それぞれ30万円

1 空き店舗(過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設であって、概ね3か月以上継続して事業が行われていないものをいう。)を活用した創業

2 女性の創業(法人の場合、代表者かつ実質的な経営者であること)

上記以外

上記以外の業種

年度における融資の償還額(上限額50万円)

別記様式第1号(第10条関係)
別記様式第2号(第14条関係)
別記様式第3号(第14条関係)
別記様式第4号(第18条関係)
別記様式第5号(第19条関係)



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