○景観法施行細則
平成21年3月18日規則第4号
景観法施行細則
(趣旨)
(行為の届出等)
第2条 条例第2条に規定する行為の届出又は通知(以下「行為の届出等」という。)は、次の各号に掲げる届出又は通知の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第16条第1項の規定による届出 景観計画区域内行為届出書(
別記様式第1号)
(2) 法第16条第2項の規定による届出 景観計画区域内行為変更届出書(
別記様式第2号)
(3) 法第16条第5項の規定による通知 景観計画区域内行為通知書(
別記様式第3号)
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
3 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 法第16条第2項の規定による届出には、省令第1条第2項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち、変更の内容の説明に必要なものを添付しなければならない。
5 町長は、行為の届出等があった場合において、当該行為の届出等に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、景観計画区域内行為審査結果通知書(
別記様式第4号)により、当該行為の届出等をした者に通知するものとする。
(適用除外行為)
第3条 条例第3条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる法令の規定に基づき、許可を要する行為とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項
(2) 北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第14条第1項
(1) 塀、擁壁その他これらに類する工作物(法第8条第2項第5号ロに規定する特定公共施設(以下「特定公共施設」という。)及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)を除く。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道施設並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。)
(3) 煙突その他これらに類する工作物
(4) 物見塔、装飾塔その他これらに類する工作物
(5) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
(6) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(7) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(9) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
(11) 高架水槽その他これに類する工作物
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の区分 | 規模 |
1 法第16条第1項第1号に規定する行為 | (1) 新築、増築、改築又は移転 | 延べ面積1,000平方メートルかつ高さ10メートル |
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「修繕等」という。) | 当該建築物のすべての立面において修繕等の部分の鉛直投影面積が当該建築物のすべての立面の鉛直投影面積の合計の2分の1(修繕等に係る建築物の規模が(1)に規定する規模以下の場合にあっては2分の2) |
2 法第16条第1項第2号に規定する行為 | (1) 新築、増築、改築又は移転 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 イ 第3条第2項第1号に掲げる工作物 高さ2メートル ロ 第3条第2項第2号から第11号に掲げる工作物 築造面積1,000平方メートルかつ高さ10メートル(建築物と一体となって設置される工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さ10メートル) |
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「修繕等」という。) | 当該工作物のすべての立面において修繕等の部分の鉛直投影面積が当該工作物のすべての立面の鉛直投影面積の合計の2分の1(修繕等に係る工作物の規模が(1)に規定する規模以下の場合にあっては2分の2) |
3 法第16条第1項第3号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が 3,000平方メートル |
4 法第16条第1項第4号に規定する行為 | (1) 土地の形質の変更 | 当該行為に係る土地の面積が 3,000平方メートル |
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 当該行為に係る土地の面積が 1,000平方メートル又は当該行為に伴い生ずる堆積物の高さが1.5メートル |
備考 高さ、延べ面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定に準ずるものとする。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)