○当別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成21年3月31日規則第11号
当別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
(申請書等)
(決定通知書)
(助成の取消し及び返還命令)
第4条 町長は、
条例第6条の規定による助成の決定を取消し、又は返還を命じるときは、社会福祉法人助成決定取消通知書(
別記様式第4号)によるものとする。
(報告)
第5条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、社会福祉法人助成実績報告書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)