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○当別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成21年3月31日規則第11号
当別町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町社会福祉法人の助成に関する条例(平成20年当別町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請書は、社会福祉法人助成申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 条例第4条第3項の規定による届出は、社会福祉法人助成申請記載事項変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(決定通知書)
第3条 条例第5条の規定による通知は、社会福祉法人助成決定(却下)通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(助成の取消し及び返還命令)
第4条 町長は、条例第6条の規定による助成の決定を取消し、又は返還を命じるときは、社会福祉法人助成決定取消通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(報告)
第5条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、社会福祉法人助成実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)



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