○当別町健康診査等実費徴収規則
平成21年3月31日規則第12号
当別町健康診査等実費徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の疾病の予防及び早期発見並びに健康の保持増進を図るために町が実施する健康診査及びその他の保健事業(以下「健康診査等」という。)に係る費用の一部(以下「実費」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 町長は、健康診査等を受診する者(以下「受診者」という。)又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、実費を徴収する。
2 受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、実費の徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(健康診査等の種類及び実費の額)
第3条 健康診査等の種類及び実費の額は、
別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月22日規則第27号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象者 | 徴収額 |
基本健康診査 | 18歳以上39歳以下の者 | 1,500円 |
胃がん検診 | 35歳以上の者 | 1,600円 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
喀痰検査 | 40歳以上の者 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 800円 |
子宮がん検診 | 頸部検査 | 20歳以上の者 | 1,800円 |
体部検査 | 20歳以上の者 | 800円 |
乳がん検診 | 40歳以上49歳以下の者 | 2,200円 |
50歳以上の者 | 1,900円 |
骨粗しょう症検診 | 30歳以上59歳以下の者 | 500円 |
フッ化物歯面塗布 | 1歳以上就学前の者 | 500円 |
サホライド歯面塗布 | 4本未満 | 1歳以上就学前の者 | 240円 |
4本以上 | 1歳以上就学前の者 | 320円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者 | 600円 |
備考
徴収額は、健康診査等の1回当たりの額とする。