○当別町強い農業づくり事業等補助金交付規則
平成21年5月29日規則第16号
当別町強い農業づくり事業等補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町における強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業等を行うに当たり、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、国又は道が定める各種農業振興に係る事業実施要綱、要領等(以下「実施要綱等」という。)に基づき実施する事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業等の種類、補助基準等)
第3条 補助事業等の種類、補助基準等については、
別表に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書(
別記様式第1号)を指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 町長は、前項各号に規定するもののほか、実施要綱等の規定に準じ、必要な書類を添付させることができる。
(補助金等の交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定を行うものとする。この場合、町長は、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えることができる。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び次条第2項の規定によりこれに条件を付した場合はその条件を、当該補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金の交付の決定について(通知)(
別記様式第7号)により通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 補助金等の交付を受ける者は、補助金等の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(補助対象経費の30パーセントを超える増減又は補助金額の変更をいう。)をする場合及び補助事業等の内容の変更(事業主体、事業の施行箇所及び事業種目の変更をいう。)をする場合においては、補助事業等変更承認申請書(
別記様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。また、町長は、変更内容を審査し適当であると認めたときは、
別記様式第9号により速やかに変更の承認を行うものとする。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)承認申請書(
別記様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業等執行遅延(不能)報告書(
別記様式第11号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(5) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しない場合においては、財産管理台帳(
別記様式第12号)により整備保管しなければならない。
(6) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(ただし、機械器具にあっては、1件当たり取得価格が50万円以上のものに限る。次号において同じ。)を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(7) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について、止むを得ず処分制限期間内に処分しなければならなくなった場合には、町長の承認を受けなければならない。この場合において、承認を得て財産を処分したことにより収入があったときには、町長は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(8) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(9) 補助事業等が建設工事である場合には、当該建設工事目的物の見やすい箇所に当該補助事業等の対象施設である旨を表示した標識を付さなければならない。ただし、当該建設工事目的物の性格上当該表示ができない場合は、この限りでない。
(10) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分制限期間内において主要機能の変更を伴う増築若しくは模様替え、移転又は更新を行おうとするときは、補助事業等施設増築等届出書(
別記様式第13号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(11) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、主要機能の変更を伴わない増築又は模様替えを行おうとするときは、補助事業等施設模様替え届出書(
別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(12) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産が天災その他の事故により滅失又はき損したときは、速やかに補助事業等施設災害報告書(
別記様式第15号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 前項各号に定めるもののほか、町長は、補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認める場合は、別に条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、補助金等交付申請取下書(
別記様式第16号)により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により、町長が補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合
(3) 補助事業者が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 町長は、第1項の規定による補助金等の取り消し又は変更をした場合について、次により補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、当該取消しに係る返還金がないとき
別記様式第17号(2) 補助金等の交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、当該取消しに係る返還金があるとき
別記様式第18号(3) 補助金等の交付決定の一部を取り消す場合であって、かつ、当該取消しに係る返還金がないとき
別記様式第19号(4) 補助金等の交付決定の一部を取り消す場合であって、第14条の規定による補助金等の額の確定前であり、かつ、当該取消しに係る返還金があるとき
別記様式第20号(5) 補助金等の交付決定の一部を取り消す場合であって、第14条の規定による補助金等の額の確定後であり、かつ、当該取消しに係る返還金があるとき
別記様式第21号(6) 補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をする場合
別記様式第22号(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、第14条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金等の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(
別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金等の概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、補助金等の概算払いの決定について(通知)(
別記様式第24号)により通知するものとする。
(着手届)
第10条 補助事業者は、補助事業等に着手したときは、速やかに補助事業等着手届(
別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
(遂行命令等)
第11条 町長は、補助事業者が第5条第2項の規定による通知の内容に従って補助事業等を遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、
別記様式第26号により当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による命令をする場合においては、当該補助事業者が町長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を取らないときは、第16条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(工事完了届等)
第12条 補助事業者は、補助事業等に係る建設工事の完成及び機械器具の導入が完了したときは、速やかに補助事業等に係る(機械器具・施設)工事完了届(
別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、当該職員に当該建設工事及び機械器具の検査を行なわせるものとする。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(
別記様式第28号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 事業実績書
(補助金等の額の確定及び通知)
第14条 町長は、前条の規定により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に対し、補助金の額の確定について(通知)(
別記様式第31号)により通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、第12条の規定による補助事業等に係る(機械器具・施設)工事完了届又は第13条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置(以下「是正措置」という。)をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により補助事業者に対し、是正措置の命令をする場合にあっては、
別記様式第32号により行うものとする。
3 町長は、補助事業者が前項の命令に従い是正措置を講じたときは、当該補助事業者に対し、
別記様式第33号により、是正措置の命令を解除するものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条第3項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について、準用する。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を
別記様式第34号により命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
第19条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月15日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年1月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付の決定があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付決定があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月21日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付決定があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月16日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年5月30日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付決定があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月12日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業種目 | 補助基準 | 備考 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ) | 1 産地競争力の強化 2 食品流通の合理化 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事業次官依命通知) ・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知) ・ 強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号北海道農政部長通知) | 
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消費・安全対策事業 | 1 畜産振興総合対策事業 2 農業生産総合対策事業 3 農業生産資材安全使用等総合推進事業 4 植物防疫推進事業 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 消費・安全対策交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16消安第10270号農林水産事務次官依命通知) ・ 消費・安全対策交付金実施要領(平成17年4月1日付け16消安第10272号農林水産省消費・安全局長通知) ・ 消費・安全対策事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第431号北海道農政部長通知) | 
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地域づくり総合交付金事業 | 1 ハード系事業(産業振興施設整備事業に限る。) 2 ソフト系事業(農林水産業の振興に関する事業に限る。) | 北海道が定めた率又は額 | 北海道が定める地域づくり総合交付金制度要綱等適用 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 1 整備事業 2 生産支援事業 3 効果増進事業 4 災害等緊急事業 5 生産基盤強化対策 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知) ・ 産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元生産第1697号農林水産省政策統括官通知) ・ 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知) ・ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付事務取扱要領(平成28年5月26日付け農産第304号農政部長通知) | 
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みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業費補助金等のうちスマート農業の総合推進対策 | 次世代施設園芸地域展開の促進 1 産地の戦略づくり支援 2 データ駆動型農業の実践・展開支援事業 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業費補助金等のうちスマート農業の総合推進対策交付等要綱(令和2年4月1日付け元農会第863号農林水産事務次官依命通知) ・ 強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号北海道農政部長通知) | 
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農山漁村振興交付金事業(農山漁村発イノベーション対策) | 農山漁村発イノベーション等整備事業(産業支援型) 1 生産基盤及び施設の整備 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要項、要領等適用 |

| ・ 農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領(令和4年4月1日付け3農振第2921号農林水産省農村振興局長通知) ・ 農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知) ・ 農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)事業補助金交付事務取扱要領(令和4年6月16日付け食政第318号食の安全推進監通知) | 
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国産小麦産地生産性向上事業 | 1 水田における小麦等の団地化推進 2 水田における小麦等の先進的な営農技術の導入 3 水田における小麦等の生産性向上に向けた機械・施設の導入等 4 水田における小麦等の生産拡大の推進 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 国産小麦産地生産性向上事業実施要領(令和4年4月28日付け4農産第608号農林水産省農産局長通知) ・ 国産小麦産地生産性向上事業補助金交付等要綱(令和4年4月28日付け4農産第546号農林水産事務次官依命通知) ・ 国産小麦産地生産性向上事業補助金交付事務取扱要領(令和4年8月12日付け農産第593号農政部長通知) | 
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水田麦・大豆産地生産性向上事業 | 1 水田における麦・大豆の団地化推進 2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入 3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等 4 水田における麦・大豆の生産性向上の推進 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年1月28日付け2政統第1959号農林水産省農産局長通知) ・ 水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3596号農林水産事務次官依命通知) ・ 水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付事務取扱要領(令和3年4月12日付け農産第71号農政部長通知) | 
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施設園芸生産基盤緊急支援事業 | 1 エネルギー転換促進の取組 2 暑熱対応の取組 | 北海道が定めた率又は額 | 北海道が定める施設園芸生産基盤緊急支援事業費交付等要綱等適用 |
高温対策栽培体系への転換支援事業 | 高温対策栽培技術等の実証 支援 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 高温対策栽培体系への転換支援事業補助金交付等要綱(令和5年12月1日付け5農産第3228号農林水産事務次官依命通知) ・ 高温対策栽培体系への転換支援事業実施要領(令和5年12月1日付け5農産第3229号農林水産省農産局長通知) ・ 強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号北海道農政部長通知) | 
|
持続的畑作生産体制確立緊急支援事業 | 国産需要の高い作物の生産拡大等支援事業 1 持続的な生産・流通体系確立事業 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 持続的畑作生産体制確立緊急支援事業補助金交付等要綱(令和5年12月20日付け5農産第2825号農林水産事務次官依命通知) ・ 持続的畑作生産体制確立緊急支援事業実施要領(令和5年12月20日付け5農産第3235号農林水産省農産局長通知) ・ 持続的畑作生産体制確立緊急支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年6月6日付け農産第289号北海道農政部長通知) | 
|
新基本計画実装・農業構造転換支援事業 | 共同利用施設の再編集約・合理化 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(令和7年1月16日付け6農産3345号農林水産事務次官依命通知) ・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付事務取扱要領(令和7年3月18日付け農産第1542号農政部長通知) | 
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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業 | 1 農業支援サービス事業育成対策 2 スマート農業機械等の導入支援 | 国又は北海道が定めた率又は額 | 国又は北海道が定める事業実施要綱、要領等適用 |

| ・ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和7年1月15日付け6農産第3462号農林水産事務次官依命通知) ・ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領(令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局長通知) ・ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付事務取扱要領(令和7年3月24日付け技普第1470号北海道農政部長通知) | 
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別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第6条関係)
別記様式第10号(第6条関係)
別記様式第11号(第6条関係)
別記様式第12号(第6条関係)
別記様式第13号(第6条関係)
別記様式第14号(第6条関係)
別記様式第15号(第6条関係)
別記様式第16号(第7条関係)
別記様式第17号(第8条関係)
別記様式第18号(第8条関係)
別記様式第19号(第8条関係)
別記様式第20号(第8条関係)
別記様式第21号(第8条関係)
別記様式第22号(第8条関係)
別記様式第23号(第9条関係)
別記様式第24号(第9条関係)
別記様式第25号(第10条関係)
別記様式第26号(第11条関係)
別記様式第27号(第12条関係)
別記様式第28号(第13条関係)
別記様式第29号(第13条関係)
別記様式第30号(第13条関係)
別記様式第31号(第14条関係)
別記様式第32号(第15条関係)
別記様式第33号(第15条関係)
別記様式第34号(第17条関係)