○当別町森林整備地域活動支援交付金交付規則
平成21年11月25日規則第20号
当別町森林整備地域活動支援交付金交付規則
当別町森林整備地域活動支援交付金交付規則(平成15年当別町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第12条第2項の規定に基づき森林整備の推進を図るために交付する森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林法(昭和26年法律第249号)、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業472号水産林務部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 交付金の交付を受けようとする者は、森林整備地域活動実施協定の締結申出書(
別記様式第1号)を町長が別に指定する期日までに提出するものとする。
2 町長は、申出の内容を確認のうえ、適当と認められる場合には、協定を締結し、森林整備地域活動実施協定の締結の同意書(
別記様式第2号)により協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という。)に通知するものとする。
(協定の変更)
第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、森林整備地域活動実施協定の変更申出書(
別記様式第3号)を町長が別に指定する期日までに提出するものとする。
2 町長は、協議の内容を確認のうえ、その結果を森林整備地域活動実施協定の変更の同意書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(実施状況の報告)
第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、対象行為の実施状況等を町長が別に指定する期日までに報告するものとする。
(交付金の決定及び交付)
第5条 町長は、対象行為の実施状況について、交付対象者から前条の報告を受け、その内容を確認した後、対象行為が適正に実施されていると認められる場合には、交付金の額を決定し、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(
別記様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。
2 交付金は、前項の交付決定の通知後に、交付対象者からの請求により交付する。
(交付金処理結果の報告)
第6条 複数の交付対象者に交付する交付金を、団地の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という。)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は交付金処理結果報告書(
別記様式第6号)により町長が別に指定する期日までに町長に交付金の処理結果を報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前になされた申出等については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)