○当別町企業立地促進条例
平成22年3月16日条例第5号
当別町企業立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業立地を促進するため、町内に事業所を新設又は増設する事業者に対し、助成措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本町経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 別表に掲げる業種に属する事業を行う施設をいう。
(2) 飲食料品等製造業 日本標準産業分類に掲げる食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業に該当する事業をいう。
(3) 新設 町内に事業所を有していない事業者が新たに町内に事業所を設置することをいう。
(4) 増設 既に町内に事業所を有している事業者が当該事業所を拡充し、又は町内に新たな事業所を設置することをいう。
(5) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産であって、事業所の新設又は増設に伴い取得した資産の取得価額の合計額をいう。
(6) 民有地 国又は地方公共団体の所有地以外の土地をいう。
(7) 固定資産 前号に掲げる資産及びその敷地である土地をいう。
(8) 固定資産税 当別町税条例(昭和25年当別町条例第30号)第54条第1項の規定に基づき本町が課する固定資産税をいう。
(9) 基準年度 新設又は増設した事業所が操業又は事業を開始した日(以下「操業等開始日」という。)の属する年の翌年(操業等開始日が1月1日である場合は、その日の属する年)の1月1日(以下「基準日」という。)を賦課期日とする固定資産税を課されることとなった年度をいう。
(10) 常用雇用者 雇用期間の定めのない者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。
ロ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。
ハ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。
(11) 排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に適合する浄化槽施設をいう。
(12) 環境配慮型施設 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、雪氷熱その他の自然界に存する熱又はバイオマスを利用して得られるエネルギー)を利用することにより、通常の施設と比較して二酸化炭素の排出量を低減させる設備又は設備を備えた施設をいう。
(助成措置の対象者)
第3条 第5条及び第6条の規定による助成措置(以下「助成措置」という。)を受けることができる事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、第1条の目的の達成に寄与するものとして町長が認めた者とする。
(1) 事業所の新設又は増設のための投資額が、新設にあっては2,000万円以上、増設にあっては1,000万円以上であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(事業者の指定)
第4条 助成措置を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請し、その指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、指定の決定に当たり、当該事業者に対し条件を付すことができる。
(課税の免除)
第5条 町長は、指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、当別町税条例の規定にかかわらず、事業所の新設又は増設に伴い取得し、かつ、基準日において所有する固定資産(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする事業所の建設の着手があった土地に限る。)に課される固定資産税を免除(以下「課税の免除」という。)する。
2 課税の免除は、固定資産税に係る基準年度から3年間(飲食料品等製造業を行う事業所にあっては5年間)において、各年度1億円を限度として行うものとする。
3 課税の免除を受けようとする指定事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、課税の免除の決定に当たり、当該指定事業者に対し条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 町長は、指定事業者に対し、次の各号に掲げる補助金を交付(以下「補助金の交付」という。)する。
(1) 事業所の操業日以後において、事業所の新設又は増設に伴い、民有地を取得する者に限り、当該民有地の取得費のうち、10分の5以内に相当する額。ただし、総額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
(2) 事業所の操業日以後3年間において、各年につき、事業所の新設又は増設に伴い、民有地を賃借する者に限り、当該民有地の賃借料のうち、10分の5以内に相当する額。ただし、総額が130万円を超えるときは、130万円を限度とする。
(3) 事業所の操業日以後5年間において、各年につき、事業所の新設又は増設に伴い、町有地を賃借する者に限り、当該町有地の賃借料のうち、操業日以後3年間にあっては、10分の10以内に相当する額、4年目以降にあっては、10分の5以内に相当する額
(4) 事業所の操業日以後3年間において、各年につき、事業所の新設又は増設に伴い、新たに雇用した常用雇用者(規則で定めるものに限る。)の数に50万円を乗じて得た額。ただし、当該3年間において、総額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
(5) 事業所の操業日の属する年度の翌年度以後3年間において、各年度につき、事業所の新設に伴い、法人町民税を町に申告納付した法人税割額に相当する額
(6) 事業所の操業日以後5年間において、各年につき、事業所の新設又は増設に伴い、新たに水道メーターを設置し、当該水道メーターにより1月当たり1,000立方メートル以上の使用がある者に限り、事業所の新設又は増設に伴う水道料金のうち、操業日以後3年間にあっては、10分の10以内に相当する額、4年目以降にあっては、10分の5以内に相当する額
(7) 事業所の操業日以後において、事業所の新設又は増設に伴い、排水処理施設を整備する者に限り、当該施設整備に要する経費のうち、10分の5以内に相当する額。ただし、総額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。
(8) 事業所の操業日以後において、事業所の新設又は増設に伴い、環境配慮型施設を整備する者に限り、当該施設整備に要する経費のうち、10分の5以内に相当する額。ただし、総額が200万円を超えるときは、200万円を限度とする。
2 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり、当該指定事業者に対し条件を付すことができる。
(指定事業者の地位の承継)
第7条 課税の免除又は補助金の交付(以下「課税の免除等」という。)を行うまでの間に、合併、事業譲渡その他の事由により指定事業者に係る事業所を承継した者は、当該指定事業者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により指定事業者の地位の承継を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(指定の辞退)
第8条 指定事業者(前条第1項に規定する者を含む。以下同じ。)は、指定に係る事業の休止又は廃止その他の事由により課税の免除等の申請をしないことが明らかになったときは、規則の定めるところにより、町長に届出なければならない。
(指定及び助成措置の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定又は課税の免除等の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により課税の免除等を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 指定又は課税の免除等に当たり付した条件に違反したとき。
(4) 事業所の操業等開始日から課税の免除の期間内及び補助金の交付期間内に事業を休止又は廃止したとき。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により課税の免除等の決定を取り消した事業者に対し、既に課税を免除した固定資産税に相当する額の納付又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定は、助成措置の終了後においても適用するものとする。
(報告及び調査)
第10条 町長は、指定事業者に対し、事業所の操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第18号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年6月25日条例第21号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)

業種

(1) 農業(ただし、水耕等の養液栽培による野菜作農業に限る。)

(2) 総合工事業

(3) 職別工事業

(4) 設備工事業

(5) 食料品製造業

(6) 飲料・たばこ・飼料製造業

(7) 繊維工業

(8) 木材・木製品製造業

(9) 家具・装備品製造業

(10) パルプ・紙・紙加工品製造業

(11) 印刷・同関連業

(12) プラスチック製品製造業

(13) ゴム製品製造業

(14) 金属製品製造業(ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業、溶融めっき業、電気めっき業を除く。)

(15) はん用機械器具製造業

(16) 生産用機械器具製造業

(17) 業務用機械器具製造業(武器製造業を除く。)

(18) 電子部品・デバイス・電子回路製造業

(19) 電気機械器具製造業

(20) 情報通信機械器具製造業

(21) 輸送用機械器具製造業

(22) その他の製造業

(23) 電気業

(24) 熱供給業

(25) 通信業

(26) 放送業

(27) 情報サービス業

(28) インターネット附随サービス業

(29) 映像・音声・文字情報制作業

(30) 道路貨物運送業

(31) 倉庫業

(32) 運輸に附帯するサービス業

(33) 各種商品卸売業

(34) 繊維・衣服等卸売業

(35) 飲食料品卸売業

(36) 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

(37) 機械器具卸売業

(38) その他の卸売業

(39) 各種商品小売業

(40) 織物・衣服・身の回り品小売業

(41) 飲食料品小売業

(42) 機械器具小売業

(43) その他の小売業

(44) 学術・開発研究機関

(45) 宿泊業

(46) 飲食店

(47) 機械等修理業

(48) その他町長が認める業種

備考 第1号から第47号までに掲げる業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の例による。