○とうべつ学園水泳プール管理及び運営に関する条例
平成22年3月16日条例第7号
とうべつ学園水泳プール管理及び運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定によるとうべつ学園水泳プール(以下「プール」という。)の社会教育等への使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 プールは、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第3条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(使用の制限等)
第4条 教育委員会は、プールを使用しようとする者が、次の事項に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) プールの建物、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他プールの管理運営上不適当と認められるとき。
2 教育委員会は、プールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が中学生以下の者である場合には、当該使用料は無料とする。
2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する使用料により難い場合については、その使用料の額は、教育委員会が別に定める。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、使用者が次の各号に掲げる事由によりプールを使用する場合には、当該各号に定めるところにより使用料を減額又は免除するものとする。
(1) 当別町又は教育委員会が主催又は共催する事業のためにプールを使用するとき 使用料免除
(2) 当別町又は教育委員会が後援する事業のためにプールを使用するとき 使用料5割減額
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にプールを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第9条 使用者は、プール及び敷地内の使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 第4条第1項の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用許可の取消し等を行った場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復等)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、プールの建物、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、プールの目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプールの管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第5条から第7条の規定(見出しを含む。)中「使用料」を「利用料金」と、第1条、第3条から第6条第1項及び第8条から第12条の規定(見出しを含む。)中「使用」を「利用」と、第3条から第5条第2項ただし書、第6条(各号列記以外の部分に限る。)、第7条ただし書、第9条及び第10条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) プールの管理運営に関する業務
(2) プールの利用の許可に関する業務
(3) プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第14条 指定管理者は、プールの利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、
別表に定める金額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
とうべつ学園水泳プール使用料
個人使用 | 区分 | 1回 | 回数券(12回) |
学生、一般 | 300円 | 3,000円 |
高校生 | 200円 | 2,000円 |
専用使用 | 区分 | 1コース(25メートル)1時間 | |
学生、一般 | 600円 | |
高校生 | 400円 | |
備考1 専用使用とは、10名以上の構成員をもって使用する場合をいう。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 1時間未満の使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料