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○当別町子ども発達支援センター条例
平成22年12月14日条例第21号
当別町子ども発達支援センター条例
(目的)
第1条 この条例は、心身に障がいのある児童及び発達に心配のある児童(以下「児童」という。)に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援等により日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行い、当該児童の健全な育成を図るため、当別町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)の設置、管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

当別町子ども発達支援センター

当別町西町32番地1

(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に関する事業
(2) 法第6条の2の2に規定する障害児相談支援に関する事業
(3) 前2号に掲げる事業のほか、児童の発達支援に必要な事業
(対象者)
第4条 前条第1号の事業の対象者は、次に掲げる保護者(法第6条に規定する保護者及び第6条の4に規定する里親等をいう。以下「通所給付決定保護者等」という。)の児童とする。
(1) 法第21条の5の7の規定に基づき通所受給者証の交付を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認めるもの
2 前条第2号及び第3号の事業の対象者は、児童、保護者、関係者及び関係機関とする。
(利用の許可)
第5条 通所給付決定保護者等は、その児童がセンターを利用しようとするときは、町長に利用の申込みを行い、当該利用の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、センターを利用しようとする通所給付決定保護者等の児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、第5条に規定する利用の許可を受けた通所給付決定保護者等(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者より申し出があったとき。
(2) 利用者が正当な理由なくセンターを1月以上利用しないとき。
(3) 利用者の児童が前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用料等)
第8条 町長は、利用者(第3条第1号の事業を利用した者に限る。以下この項において同じ。)から、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費(同条の5の3に規定する障害児通所給付費をいう。以下同じ。)が支払われる場合において、同条の5の3第2項第2号に規定する額を利用料として徴収するものとする。
2 前項に規定するもの以外の利用料については、法令に定めるもののほか、町長が別に定める。
3 前2項に規定する利用料は、当該月ごとに精算するものとし、利用者は、当該利用料を翌月末日(その日が当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(業務委託)
第9条 町長は、センターに係る業務を行うに当たり必要があると認めるときは、当該業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(当別町総合保健福祉センター条例の一部改正)
第3条第1項に次の1号を加える。
(6) 当別町子ども発達支援センター
第4条に次の1項を加える。
2 前条第1項第6号に掲げる施設の設置及び管理については、当別町子ども発達支援センター条例(平成22年当別町条例第21号)を適用する。
(当別町子どもハウス条例の廃止)
3 当別町子どもハウス条例(平成16年当別町条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月5日条例第23号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成27年2月1日から施行する。
(当別町総合保健福祉センター条例の一部改正)
2 当別町総合保健福祉センター条例(平成12年当別町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第6号を削る。
第4条第2項を削る。



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