条文目次 このページを閉じる


○当別町医療的ケア支援事業実施規則
平成22年3月29日規則第5号
当別町医療的ケア支援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、日常的に医療的ケアを必要とする重症心身障害者又は重症心身障害児について、社会活動への参加を確保するため、デイサービス事業所等の活動場所へ病院、診療所及び訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師の派遣等を行う当別町医療的ケア支援事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定め、重度の障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は当別町とする。
2 町長は、適切な事業運営が確保できると認める訪問看護ステーション等に、事業の運営を委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、日常的に医療的ケアを必要とする当別町に居住地を有する在宅の重症心身障害者又は重症心身障害児であって、主治の医師の診療により、看護師の派遣が必要であると認められ、訪問看護指示書(別記様式第1号)の交付を受けた者とする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、次に掲げる施設等のうち、看護師が未配置であり、主治の医師及び看護師との密接かつ適切な連携が可能であって、医療的ケアの提供が可能と認められる場所とする。
(1) 身体障害者小規模通所授産施設
(2) 知的障害者小規模通所授産施設
(3) 地域活動支援センター
(4) その他の施設等
イ 障害者地域共同作業所
ロ その他町長が社会参加活動又は日中活動の場所と認めた施設等
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 長時間派遣事業
イ 看護師を派遣し、事業の利用者(以下「利用者」という。)の状態に応じて、身体状況等を観察しながら、必要に応じて吸引、水分補給、胃ろう管理、気管カニューレ管理、てんかん発作の対応等の医療的ケアを行なうこと。
ロ 看護師の1回の派遣時間は、2時間から6時間までとすること。
ハ 看護師1人の派遣に対し、利用者4人を限度とすること。
ニ 利用者1人につき1週間に3回、1月に12回の利用を限度とすること。
(2) 短時間派遣事業
イ 看護師を派遣し、経管栄養、導尿、注射等の定時に集中する医療的ケアや短時間で可能な医療的ケアを行なうこと。
ロ 看護師の1回の派遣時間は、1時間30分までとする。
ハ 看護師1人の派遣に対し、利用者2人を限度とする。
ニ 利用者1人につき1週間に3回、1月に12回の利用を限度とすること。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする者は、当別町医療的ケア支援事業申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合には、利用の可否、医療的ケアの実施期間等について決定し、当別町医療的ケア支援事業決定(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(実施期間)
第7条 医療的ケアの実施期間は、当別町医療的ケア支援事業実施決定(却下)通知書に記載される開始日からその日の属する年度の末日までとする。
(費用)
第8条 この事業の実施に係る費用の単価は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担額と支払い方法)
第9条 利用者(利用者が重症心身障害児である場合には、その保護者をいう。以下この条において同じ。)は、別表第2に掲げる訪問看護師派遣と管理療養費の合計額(以下「利用者負担額」という。)を、事業の運営を委託された訪問看護ステーション等(以下「委託事業者」という。)に支払うものとする。
(緊急時の対応)
第10条 委託事業者より派遣された看護師は、現に医療的ケアの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師へ連絡し指示を求めるとともに、必要に応じて臨時応急の手当てを行う等の必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事故発生時の対応は、次のとおりとする。
(1) 委託事業者は、利用者に対する医療的ケアの提供により事故が発生した場合は、町及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(2) 委託事業者は、利用者に対する医療的ケアの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その責任において速やかに損害賠償等を行わなければならない。
(記録の整備)
第12条 委託事業者は、次に掲げる方法により訪問看護師派遣に関する諸記録簿を整備し、町長に報告するものとする。
(1) 利用者の希望、訪問看護指示書、心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な医療的ケアの内容等を記載した訪問看護計画書(別記様式第4号)を作成し、訪問看護指示書の写しを添えて、町長に提出する。
(2) 訪問日、提供した医療的ケアの内容等を記載した訪問看護報告書(別記様式第5号)を作成する。
(3) 初回の訪問時に、利用者の病歴、家族の構成、家族での介護の状況、日常生活活動の状況、保健福祉サービスの利用状況等を記載した訪問看護記録書Ⅰ(別記様式第6号)を作成する。
(4) 毎回の訪問時に、訪問年月日や利用者の体温、脈拍等心身の状態、利用者の病状、家庭での介護の状況、実施した医療的ケアの内容、医療的ケアに要した時間等の概要を記載した訪問看護記録書Ⅱ(別記様式第7号)を作成する。
(書類等の保存)
第13条 町及び委託事業者は、この事業の実施に関する書類等を、その完結の日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(事業実施の留意事項)
第14条 委託事業者は、次に掲げる事項について留意し事業を実施するものとする。
(1) 主治の医師と綿密な連携を行い、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう適切に行うこと。
(2) 定期的に訪問看護計画書と訪問看護報告書を主治の医師に提出すること。
(3) 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(4) 利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)

医療的ケア支援事業実施単価

費用の名称

設定単価

短時間派遣

長時間派遣

訪問看護師派遣費

(1回につき)

5,300円

15,900円

管理療養費




月の初回の訪問

7,050円

7,050円

月の2回目以降の訪問

2,900円

2,900円

合計




月の初回の訪問

12,350円

22,950円

月の2回目以降の訪問

8,200円

18,800円

別表第2(第9条関係)

利用者負担額

世帯の所得区分

利用者負担額

月額負担上限額

市町村民税課税世帯

18歳以上

市町村民税(所得割)16万円未満

1割

9,300円

18歳未満

市町村民税(所得割)28万円未満

1割

2,300円

市町村民税非課税世帯

免除

0円

備考 上記の世帯とは、利用者が18歳以上の場合は利用者とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民票基本台帳での世帯をいう。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第12条関係)
別記様式第5号(第12条関係)
別記様式第6号(第12条関係)

別記様式第7号(第12条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる