○当別町企業立地促進条例施行規則
平成22年3月31日規則第10号
当別町企業立地促進条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、
条例の例による。
(投資額の範囲)
第3条 条例第3条第1号に規定する投資額の算定にあたっては、事業のために直接使用されるもののほか、次の各号に掲げるものを含むものとする。ただし、賃貸によるものを除く。
(1) 事務室、会議室、休憩室等であって、事業所と同一の建物内に設置されるもの。
(2) 事業所の敷地内に設置される事業所以外のものであって、事務所、倉庫、駐車場、公害防止のための施設等事業所と一体的に使用されるものと認められるもの。ただし、職員住宅、独身寮、体育館、会館等を除く。
(指定の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定による指定の申請は、新設又は増設する事業所の工事に着手する日前30日から工事に着手した日後30日までの期間内に、指定申請書(
別記様式第1号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、指定通知書(
別記様式第2号)により申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による申請の内容を審査した結果、
条例第3条に規定する要件を満たさないと認めるときは、指定申請却下決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知する。
(計画の変更)
第5条 指定事業者は、前条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(
別記様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、計画変更承認通知書(
別記様式第5号)により申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による申請の内容を審査した結果、適正であると認められないときは、計画変更不承認通知書(
別記様式第6号)により申請者に通知する。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、事業所の工事に着手したときは当該着手の日から、指定前に当該事業所の工事に着手したときは当該指定の日から、それぞれ30日以内に工事着手届(
別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該事業所の工事が完成したときは当該完成の日から、指定前に当該事業所の工事が完成したときは当該指定の日から、それぞれ30日以内に工事完成届(
別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、事業所の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは当該操業等を開始した日から、指定前に当該事業所の操業等を開始したときは当該指定の日から、それぞれ30日以内に操業(事業)開始届(
別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(課税の免除の範囲)
第8条 条例第5条第1項に規定する固定資産税を免除する資産は、次に掲げるものであって、かつ、固定資産税の課税対象となるものとする。ただし、賃貸によるものを除く。
(1) 第3条に規定する投資額として算定される資産
(2) 前号に規定する資産のうち建物及び構築物の敷地である土地
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る課税免除の範囲)
第8条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により北海道知事の承認を受け、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設を設置した者に課すべき、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課される固定資産税を免除する。ただし、当該固定資産税の免除がされた最初の年度以降3年に限るものとする。
(課税の免除の申請)
第9条 条例第5条第3項の規定による課税の免除の申請は、課税の免除を受けようとする年度ごとに、その前年度の1月31日までに、課税免除申請書(
別記様式第10号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、課税免除決定通知書(
別記様式第11号)により申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による申請の内容を審査した結果、
条例第3条に規定する要件を満たさないと認めるときは、課税免除申請却下決定通知書(
別記様式第12号)により申請者に通知する。
(補助金の交付の申請等)
第10条 条例第5条第1項に規定する課税の免除及び
条例第6条第1項に規定する補助金の交付については、小売業については店舗面積が400㎡以上、飲食店については延床面積が300㎡以上のものを対象とする。
2
条例第6条第1項第1号及び
第2号の規定は、親会社、同族会社等関連する事業者間で締結される契約及び民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族間で締結される契約については適用しない。
3
条例第6条第1項第4号の規則で定める常用雇用者は、本町の住民基本台帳に記録があり、事業所の操業等を開始した日に雇用されている者又は操業等開始後3年以内に雇用される者で、引き続き1年以上雇用されているものとする。
4
条例第6条第2項の規定による補助金の交付の申請は、当該補助金の対象要件を具備した日以降30日以内に補助金交付申請書(
別記様式第13号)により町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金交付決定通知書(
別記様式第14号)により申請者に通知する。
6 町長は、第2項の規定による申請の内容を審査した結果、
条例第3条及び
第6条第1項に規定する要件を満たさないと認めるときは、補助金交付申請却下決定通知書(
別記様式第15号)により申請者に通知する。
(地位の承継の申請)
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、指定事業者地位承継承認通知書(
別記様式第17号)により申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による申請の内容を審査した結果、適正であると認められないときは、指定事業者地位承継不承認通知書(
別記様式第18号)により申請者に通知する。
(指定の辞退)
第12条 条例第8条の規定による辞退の届出は、
同条に規定する事実が生じた後、速やかに、指定辞退届(
別記様式第19号)により町長に提出しなければならない。
(事業所の休止等の届出)
第13条 指定事業者は、当該事業所の操業等を休止又は廃止したときは、速やかに、操業等休止(廃止)届(
別記様式第20号)により町長に届け出なければならない。
(指定及び助成措置の取消し)
(指定及び助成措置の取消し等の規定の適用)
第15条 条例第9条第1項第4号ただし書きに規定する町長がやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合
(2) 企業経営の悪化により倒産した場合
(3) その他町長が特にやむを得ないと認めた場合
(操業状況の報告)
第16条 条例第5条第1項の規定による課税の免除を受けた指定事業者は、課税の免除を受けた各事業年度における操業の状況を、当該事業年度の決算終了後4月以内に、操業状況報告書(
別記様式第23号)により町長に報告しなければならない。
(実地調査)
第17条 指定事業者は、
条例第10条に規定する実地調査が行われた場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第13号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第29号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第11条関係)
別記様式第18号(第11条関係)
別記様式第19号(第12条関係)
別記様式第20号(第13条関係)
別記様式第21号(第14条関係)
別記様式第22号(第14条関係)
別記様式第23号(第16条関係)