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○当別町一時預かり事業実施規則
平成22年3月31日規則第15号
当別町一時預かり事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化、保護者の傷病等に伴う育児負担の軽減を図るため、町が行う児童の一時的な預かり事業(以下「一時預かり」という。)に関し、必要な事項を定める。
(実施施設)
第2条 一時預かりを実施する認定こども園等(以下「実施施設」という。)は町内の特定教育・保育施設とする。
(事業内容)
第3条 一時預かりの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的預かりサービス 保護者の労働、就学等により家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する預かりを実施するもの
(2) 緊急預かりサービス 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により家庭における保育が一時的に困難となる児童に対する預かりを実施するもの
(3) 私的理由預かりサービス 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担を軽減する等の私的理由により一時的に預かりが必要となる児童に対する預かりを実施するもの
(対象児童)
第4条 一時預かりの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施の対象とならない1歳6月目から小学校就学前の集団保育可能な児童とする。
(利用定員)
第5条 一時預かりの1日当たりの利用定員は、おおむね10人とする。
(利用期間)
第6条 一時預かりの事業における預かり期間は、次のとおりとする。
(1) 非定型的預かりサービス 1月当たり15日を限度
(2) 緊急預かりサービス 1月を限度
(3) 私的理由預かりサービス 1月当たり4日を限度
(利用時間)
第7条 一時預かりにおける利用時間は、実施施設の休所日を除く午前7時30分から午後6時30分までとする。
(実施方法)
第8条 一時預かりの実施方法は、対象児童のみの混合預かり又は法第24条の規定による保育を実施している児童との交流預かりにより行うものとする。
(利用手続)
第9条 一時預かりを利用しようとする対象児童の保護者は、実施施設が定める方法により申込手続きを行うものとする。
(利用の承認等)
第10条 実施施設は、実施施設が定める方法により承認または不承認の決定をするものとする。
(利用の解除等)
第11条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時預かりの利用を解除するものとする。
(1) 児童の保護者から預かり期間満了前に一時預かり辞退の申し出があった場合
(2) 一時預かりの要件を満たさなくなった場合
(3) 虚偽の申請その他不正な手続きにより承認を受けた場合
(4) その他やむを得ない事由により当該児童の一時預かりを継続することが困難な場合
(利用料)
第12条 実施施設は、児童の扶養義務者から利用料として次に定める額を上限として徴収することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び前年度市町村民税非課税世帯は、無料とする。
(1) 3歳未満児 日額2,000円
(2) 3歳以上児 日額1,500円
2 利用料は実施施設が定める方法により納付するものとする。
(幼稚園型一時預かり事業)
第13条 幼稚園型一時預かり事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育所を除く。)において、同法第19条第1号に規定する子どもを対象に、平日の教育課程に係る教育時間の開始前並びに終了後及び長期休業日並びに土曜日、日曜日並びに国民の祝日(以下「休日等」という。)に保育を実施する事業をいう。
2 幼稚園型一時預かり事業の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間を基準とする。この場合において、当該各号に定める時間をおおむね1時間を超えて行うものについては長時間として扱うものとする。
(1) 平日の教育課程に係る教育時間の開始前及び終了後 1日当たりおおむね1時間
(2) 長期休業日の平日 1日当たりおおむね8時間
(3) 休日等 1日当たりおおむね8時間
3 幼稚園型一時預かり事業を実施する特定教育・保育施設(次項において「事業実施施設」という。)は、事業を担当する保育士又は幼稚園教諭を2名以上配置するものとする。ただし、同施設の保育士又は幼稚園教諭の支援を受けられる場合は1名以上とする。
4 幼稚園型一時預かり事業の利用日、利用時間、利用料及び利用方法は、事業実施施設が定めるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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