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○当別町耐震診断推進補助金交付規則
平成22年4月22日規則第18号
当別町耐震診断推進補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、町内にある木造住宅の耐震診断を行う者に対し、その費用の一部として、予算の定めるところにより当別町耐震診断推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
イ 財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法
ロ イに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断
(2) 耐震診断員 次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいう。
イ 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有し、建築士事務所(同法第23条第1項に規定する建築士事務所をいう。)に所属していること。
ロ 北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領(平成19年1月18日付け建指第2258号北海道建築指導課長通知)に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断区分で登録していること。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、木造住宅であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 戸建て住宅(2世帯住宅を含む。)又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるものを除く。)であること。
(2) 地上階数が2階建て以下の在来軸組工法又は枠組壁工法であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)その他関係法令に明らかな法令違反がないこと。
(対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、自ら居住の用に供する補助対象住宅を所有している個人とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、耐震診断員が行った耐震診断費用に要する経費の3分の2以内とする。ただし、1住宅につき2万円を限度とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 対象者のうち補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、当別町耐震診断推進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 法第6条及び第6条の2による確認済証の写し及び建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類
(3) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(交付の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するときは、当別町耐震診断推進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の交付の決定後、速やかに耐震診断に着手しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないときは、当別町耐震診断推進補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた申請者は、その申請内容について変更しようとするときは、速やかに当別町耐震診断推進補助金交付申請内容変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは、当別町耐震診断推進補助金交付申請内容変更承認通知書(別記様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する審査の結果、承認しないときは、当別町耐震診断推進補助金交付申請内容変更不承認通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、第7条第1項の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り、補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。
2 補助金の交付申請を取り下げようとする者は、当別町耐震診断推進補助金交付申請取下げ届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による取り下げがあったときは、第7条第1項に定める補助金の交付の決定がなかったものとする。
(交付の中止)
第10条 申請者は、補助金の交付の決定後に耐震診断を中止しようとするときは、速やかに当別町耐震診断推進補助金交付中止届出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、申請者が負担するものとする。
(完了の期限)
第11条 申請者は、第7条第1項の規定による交付の決定を受けたときは、第6条又は第8条第1項に規定する申請書に記載した診断完了年月日までに耐震診断を完了しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、これを延期することができるものとする。
2 申請者は、耐震診断が完了したときは、当別町耐震診断推進補助金交付実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 耐震診断報告書の写し
(2) 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条第2項の規定による届け出があったときは、速やかに耐震診断内容等を審査し、申請内容と相違がないと認めるときは、当別町耐震診断推進補助金交付確定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当別町耐震診断推進補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、第7条第1項の規定による通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
2 町長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、当別町耐震診断推進補助金交付決定取消し通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当別町耐震診断推進補助金返還命令書(別記様式第13号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第13条関係)
別記様式第13号(第14条関係)



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