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○当別町延長保育事業実施規則
平成22年4月28日規則第19号
当別町延長保育事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う通常の保育時間を超えて保育する事業(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 一時預かりを実施する認定こども園等(以下「実施施設」という。)は町内の特定教育・保育施設とする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、当別町保育に関する条例(平成26年当別町条例第27号)第4条の規定に基づき保育を実施した児童のうち、保護者の就労形態等により延長保育が必要であると町長が認めた児童とする。
(延長保育時間)
第4条 延長保育を行う時間は、保育標準時間の場合は、利用時は午後6時30分から午後7時30分までとし、保育短時間の場合は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時30分までとする。
2 実施施設は、前項の規定による時間を延長し設定することができる。
(利用手続)
第5条 延長保育を利用しようとする対象児童の保護者は、実施施設が定める方法により申込手続きを行うものとする。
(利用の承認等)
第6条 実施施設は、実施施設が定める方法により承認または不承認の決定をするものとする。
(利用の解除等)
第7条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当する場合には延長保育の利用を解除するものとする。
(1) 児童の保護者から延長保育期間満了前に延長保育辞退の申出があった場合
(2) 延長保育の用件を満たさなくなった場合
(3) 対象児童の延長保育を継続することが困難である場合
(4) その他実施施設が不適当と認める場合
(利用料)
第8条 実施施設は、延長保育を実施した児童の扶養義務者から、次に定める額(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、無料とする。

世帯区分

利用料

前年度の市町村民税非課税世帯

日額60円。ただし、月額600円を上限とする。

前年度の市町村民税課税世帯

日額300円。ただし、月額2,500円を上限とする。

2 利用料は、実施施設が定める方法により納付するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。



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