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○当別町農業振興地域開発行為許可等規則
平成22年11月10日規則第22号
当別町農業振興地域開発行為許可等規則
(目的)
第1条 この規則は、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)の規定に基づき当別町が行う農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第15条の2、第15条の3及び第15条の4の規定による開発行為の許可等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第15条の2第1項の規定により、農用地区域内において開発行為を行うための許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町農用地区域開発許可申請書(別記様式第1号。以下この条から第5条までにおいて「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
(2) 申請に係る土地の登記事項証明書
(3) 申請に係る土地の地番を表示する図面(求積図)
(4) 開発行為に係る土地の位置を明らかにする図面で縮尺5万分の1又は1万分の1程度のもの及び付近の状況を明らかにする図面で縮尺5千分の1程度のもの
(5) 開発行為が建築物その他工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、開発行為に係る土地におけるその建築物その他工作物の位置を明らかにした図面で縮尺5百分の1又は2千分の1程度のもの
(6) 所有権以外の権限に基づいて申請が行われる場合には、所有者の同意があったことを証明する書面
(7) 申請に係る土地が農用地で、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
(8) 開発行為に係る資金計画書及び金融機関等の預金残高証明書又は融資証明書
(9) 開発行為に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の協議を要する場合においてこれを了しているときは、その旨を証する書面又はその写し
(10) 開発行為が鉱物の採掘、土、岩石又は砂利の採取の場合には、次の書類
イ 事業計画書(採取物、採取量、採取後の採取物の用途、復元計画等がわかるもの)
ロ 工程表
ハ 開発行為に係る土地の縦断図及び横断図
2 町長は、前項各号に定める書類のほか、必要がある場合には、申請者に対し次の書類の提出を求めるものとする。
(1) 現況写真(開発行為全体が把握できるもの)
(2) 事業計画書又は工程表(開発行為が鉱物の採掘、土、岩石又は砂利の採取以外の場合に限る。)
(3) その他参考になる書類
(許可等の手続き)
第3条 町長は、申請書の提出があったときは、法、関係法令及び次条の審査基準に基づいてその内容を審査し、必要がある場合には現地調査を行い、当該申請に係る開発行為の許可又は不許可(以下「許可等」という。)の決定を行う。
2 町長は、前項に規定する許可を決定する場合には、北海道農業開発会議で策定する「諮問調書作成の手引き(農振法第15条関係)」に基づく諮問調書等により、北海道農業会議の意見を聴くこととする。
3 町長は、許可等を決定するに当たり、開発行為に係る事業の対象となる土地の一部が農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第73条第1項の規定による許可を要する土地である場合においては、あらかじめ農地転用等許可権者と、都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の関係法令による許可、認可等を要する場合においては、各法令の許認可権者と、相互に連絡し、所要の調整を行うこととする。
4 町長は、許可等の決定をしたときには、指令書(別記様式第2号。以下「指令書」という。)を申請者に交付するとともに、その内容を農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に基づく開発行為申請整理簿(別記様式第3号。以下「整理簿」という。)に記入し、保存することとする。
5 町長は、開発行為後において農地から農業用施設用地になる等、当別農業振興地域整備計画の用途区分の変更を要する場合には、あらかじめ当別農業振興地域整備計画を変更し、計画との整合性を図ることとする。
6 町長は、許可等の決定に当たっては、申請書の補正に要する期間を除き、申請書の提出があった日の翌日から起算して35日以内(当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)に規定する休日を除く。)に決定するものとする。ただし、特に必要と認める場合にはこの限りではない。
(許可の審査基準)
第4条 町長は、開発行為が次のいずれかに該当すると認める場合には、その申請を許可しない。
(1) 開発行為により農業振興地域整備計画の達成に支障をきたすものとして、次のいずれかに該当する場合
イ 開発行為後の土地の用途が農用地等以外の用途となり、その用途が固定化される場合。ただし、農用地区域内にある土地を現状のまま利用し、又は保全することを目的として行う開発行為であって、当該開発行為により設けられる工作物(建築物を除く。)の種類、構造、規模等からみて、容易に移転し、又は除去することができる場合は除く。
ロ 開発行為後の土地の状態が開発行為前の土地の状態に比べて農用地等への転換可能性が低下する場合
(2) 開発行為に係る土地の周辺の農用地等において、開発行為により土砂の流出、崩壊、洪水、溢水、湛水、飛砂、飛石又は地盤の沈下を生ずるおそれがある場合等、耕作又は養畜の業務に著しい支障をきたす場合
(3) 開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障をきたすものとして、次のいずれかに該当する場合
イ 開発行為により農業用用排水施設が損壊させる場合
ロ 開発行為により農業用用排水施設に土砂が流入して用排水が停滞する場合
ハ 開発行為により農業用用排水施設に過大な水が流入して農地等に溢水する場合
(4) 申請者がその開発行為を行う行為能力を有していない者として、次のいずれかに該当する場合
イ 申請者が個人であるときは、未成年者又は成年被後見人等である場合
ロ 申請者が法人であるときは、その事業目的が定款又は寄付行為等により定められた業務の範囲に適合しない場合
(5) 申請者記載の工事計画を完遂する見込みがない場合(工事計画完遂に必要な資金の調達についてその見込みがない場合及び開発行為を行うことに関するその他の関係法令による許可、認可等を要する場合にその許可、認可等の見込みがない場合を含む。)
(6) 法全体の趣旨に反すると認められる場合
(7) 前各号に定めるもののほか、工事計画の確実な施工を妨げるおそれがある場合
(許可の条件)
第5条 町長は、第3条第1項に規定する許可(以下この条から第9条までにおいて「許可」という。)の決定を行うに当たり、開発行為の履行の確実性を担保し、当該開発行為に対する土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために、次の条件を付することができる。
(1) 申請書及び添付書類に記載された計画に従って開発行為を行うこと。
(2) 開発行為の施工中において、適切な防除措置を講ずること。
(3) 許可に係る工事が完了するまでの間、当該許可の日から3月後及びその後6月ごとに工事進捗状況報告書(別記様式第4号)を提出すること。
(4) 許可に係る工事が完了した場合は、速やかに完了届(別記様式第5号)を提出すること。
(5) 許可に係る工事を中止又は廃止する場合は、速やかに中止(廃止)届(別記様式第6号)を提出すること。
(6) 開発行為を中止又は廃止する場合は、農用地としての利用を困難としないための措置及び適切な防災措置を講ずること。
(許可後の現地調査)
第6条 町長は、許可をした後において必要であると認める場合には、許可をした現地の調査を行うことができる。
2 町長は、工事を中止又は廃止することによりその土地及びその周辺の農用地等に溢水等の被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、必要に応じて現地調査を行い、災害の防止措置を求めるものとする。
(事業計画の変更)
第7条 許可を受けた者が、次に掲げる事業計画の変更を行うことにより事業目的を実施できるものとして、許可に係る事業計画の変更を希望する場合には、許可後における事業計画変更承認申請書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業期間の延長
(2) 事業地面積の縮小
(3) 土、岩石又は砂利の採取における採取量の変更
(4) 建築物その他の工作物の規模の変更を伴わない変更
2 前項に規定する必要な書類については、第2条第1項第10号イ及びロの規定を準用する。ただし、前項第4号については、第2条第1項第2号から第5号までの規定についても準用するものとする。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者の地位(法第15条の2第1項で許可を受けたことによって発生する権利及び義務をいい、具体的には適法に開発行為を行い得る権利と、工事完了、工事廃止等の届出の義務等をいう。)の承継を受けようとする者は、許可に基づく地位の承継承認申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する必要な書類については、第2条第1項第1号(承継人が法人の場合に限る。)及び第6号から第9号までの規定を準用する。
(承認の手続き)
第9条 町長は、第7条第1項又は前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、必要がある場合には現地調査を行い、当該申請に係る事項の承認又は不承認の決定を行う。
2 町長は、前項に規定する承認又は不承認の決定をしたときは、事業計画変更承認(不承認)通知書(別記様式第9号)又は地位の承継承認(不承認)通知書(別記様式第10号)を前項に規定する申請書を提出した者に交付するとともに、その内容を整理簿に記入する。
3 第1項に規定する承認又は不承認の決定については、第3条第6項、第4条、第5条、第6条、第10条及び第11条の規定を準用する。
(国又は地方公共団体が行う法定協議)
第10条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第35条各号に規定する施設を設置するために、農用地区域内において開発行為を行おうとする国又は地方公共団体の開発行為担当部局(以下「開発行為担当部局」という。)は、法定協議事前調整申出書(別記様式第11号。以下「申出書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、開発行為担当部局から前項に規定する開発行為について連絡を受けた場合は、農地転用許可権者に連絡し所要の調整を行うとともに、開発行為担当部局と事前調整を行うものとする。
3 町長は、申出書の審査において、可能な限り事業計画の候補地について農用地区域以外の土地を提案するよう努めるものとし、当該候補地以外に適地があると判断される場合には、開発行為担当部局と所要の調整を図るものとする。
4 町長は、第1項に規定する調整の結果、法第15条の2第4項各号に規定する許可基準に合致し、当該開発行為を行うことが必要であり、やむを得ないと判断される場合には、当該開発行為に係る土地を農用地区域から除外するものとし、当別農業振興地域整備計画の変更を行うものとする。
5 町長は、当別農業振興地域整備計画の変更を行う場合には、農地転用許可権者に当該計画の変更を行うことについて連絡するとともに、開発行為担当部局に対して、当該計画の変更手続きを終了した後に、所要の手続きを経て事業に着手するよう指導するものとする。
(監督処分)
第11条 町長は、法第15条の2第1項の規定に違反した者若しくは第5条の許可に付した条件に違反した者又は偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発行為を行った者(以下「違反者」という。)に対して、法第15条の3の規定に基づき必要な処分を行うものとする。
2 町長は、違反開発等の事実を知ったときは、違反者に対し勧告書(別記様式第12号)により、開発行為の中止又は原状回復等をするよう勧告するものとする。
3 町長は、前項の勧告に対し違反者が応じない場合には、違反者に対し、弁明通知書(別記様式第13号。以下「弁明書」という。)により弁明の機会を付与するものとする。この場合において、違反者の住所が判明しない場合には、弁明通知書(別記様式第14号)に必要な事項を記載し、当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示するものとする。
4 町長は、違反者から弁明書の提出があった場合又は違反者が出頭して弁明した場合には、その内容を十分検討した上で、法第15条の3の規定による命令を行うか否かを決定するものとする。
5 違反者に対する命令は、命令書(別記様式第15号)により命令の日から違反是正するために必要な相当期間を定め、その期間内に是正措置を講ずるように命ずるものとする。
6 町長は、前項の命令に従わない者に対しては、法第15条の2第1項及び同法第15条の3の規定に違反した者として、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき告発するものとする。
7 町長は、違反開発等が農地法第3条、第4条又は第5条に該当する場合は、当別町農業委員会へ連絡するとともに、農地転用許可権者と調整を行うこととし、農地法以外の法令に違反する場合は、当該法令許認可権者と調整を行うこととする。この場合において、必要と認めるときは、所管警察署への通報等についても行うものとする。
(農用地区域外の区域内における開発行為についての勧告等)
第12条 町長は、法第15条の4第1項の規定に基づき、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行っている者がある場合においては、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その者に対し、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な措置を講ずるべきことについて勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その従わなかった事実及びその勧告の内容を公表することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)



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