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○当別町子ども発達支援センター条例施行規則
平成23年3月30日規則第5号
当別町子ども発達支援センター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町子ども発達支援センター条例(平成22年当別町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施時間)
第2条 当別町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)
(利用定員)
第4条 条例第3条第1号に規定する児童発達支援の1日の利用定員は、10名以内とする。
第5条 削除
(利用の申込)
第6条 条例第3条第1号に規定する児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、当別町子ども発達支援センター利用申込書(別記様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第7条 町長は、利用申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、センターの利用を許可するときは、当別町子ども発達支援センター利用許可通知書(別記様式第2号)により、センターの利用を許可しないときは、当別町子ども発達支援センター利用不許可通知書(別記様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(利用契約)
第8条 町長は、前条の許可を受けた児童の保護者(以下「利用者」という。)が、児童発達支援等を利用しようとするときは、別に定める契約書により、当該児童発達支援等の利用契約を締結するものとする。
(届出の義務)
第9条 利用者は、利用申込書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(退所)
第10条 利用者は、児童を退所させようとするときは、当別町子ども発達支援センター退所届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(利用許可の取消し)
第11条 町長は、利用者が条例第7条第2号から第4号までの規定に該当することにより利用許可の取り消しを決定したときは、当別町子ども発達支援センター利用許可取消通知書(別記様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第12条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売、貼り紙等をしないこと。
(3) 施設、整備、備品等を汚損又は損傷しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前4号に掲げる事項のほか、管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に当別町子どもハウス条例施行規則(平成16年当別町規則第22号)の規定により行われた処分、手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
3 当別町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。)附則第23条に規定する通所給付決定を受けたものとみなされた者(以下「みなし給付決定者」という。)の児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する障害児通所支援のうち放課後等デイサービスに関する事業(以下「放課後デイ事業」という。)を行うものとする。この場合において、センターが放課後デイ事業を実施する期間は、みなし通所給付決定者が存する期間とする。
4 前項に規定する放課後デイ事業の処分、手続き、その他の行為については、当別町子ども発達支援センター条例(平成22年当別町条例第21号)第3条第1号に規定する事業の例による。
附 則(令和元年12月20日規則第26号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第11条関係)



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