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○当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則
平成23年11月21日規則第19号
当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条及び国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定により当別町が作成する面的整備計画、介護療養型医療施設転換整備計画又は先進的事業整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、事業者が行う事業に要する経費に対し交付する当別町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び対象事業者)
第2条 補助金の対象となる事業は、整備計画に基づき実施される公的介護施設等の整備事業とする。
2 補助金の対象となる事業者は、前項の事業を実施する町内に事業所又は事務所を設置する法人格を有する団体であって、町長が適当と認めたものとする。
(対象基準額及び対象経費)
第3条 補助金の対象とする基準額は、実施要綱別表2又は別表3に規定する配分基礎単価又は交付基準単価のとおりとする。
2 補助金の対象とする経費は、実施要綱別表2又は別表3に規定する対象経費(以下「対象経費」という。)のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、法及び実施要綱に基づき交付される交付金の額を限度として、実施要綱の規定により算定された額を基礎とし、予算の範囲内で町長が定める。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付に当たっては、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱の7の(5)に掲げる条件を付するものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号
(2) 補助金交付申請額内訳書(別記様式第3号
(3) 事業収支予算書(別記様式第4号
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請書を提出した事業者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、その申請内容について変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請内容変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請内容変更(中止・廃止)承認通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けて行う事業が完了したときは、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(別記様式第8号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第9号
(2) 補助金交付精算額内訳書(別記様式第10号
(3) 事業収支決算書(別記様式第11号
(4) 対象経費を支払ったことを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付額確定通知書(別記様式第12号)を、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(別記様式第13号)を、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず第7条の規定による補助金の交付決定に係る金額の2分の1の額を上限として、概算払により補助金を交付することができる。
4 補助事業者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、当別町地域介護・福祉空間整備等補助金交付概算払請求書(別記様式第14号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この規則その他関係法令の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、法及び実施要綱の規定により町が作成した整備計画に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第10条関係)
別記様式第13号(第11条関係)
別記様式第14号(第11条関係)



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