○当別町議会議員政治倫理条例
平成24年6月8日条例第20号
当別町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町議会(以下「議会」という。)を構成する当別町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の代表者及び奉仕者(以下「代表者等」という。)として議員活動を行う際に遵守すべき行動の基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めるとともに、自らが説明責任を果たすこと及び町民が議員に対し説明を求める機会を保障することにより、議会及び議員が町民から更なる信頼を得る基盤を作り、町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務等)
第2条 議員は、町政にかかわる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守し、町民の信頼に値する高い倫理的義務に徹し、良心と責任をもって行動しなければならない。
2 議員は、自ら研鑽を積み、資質を高めるとともに、法令等を遵守し、議員としての品位と名誉の保持に努め、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
3 議会は、議員の責務を保障するため、必要な措置を講ずるものとする。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 議員は、町民全体の利益を重視し、その代表者等として、議決された事項について説明責任を果たし、事実に反する情報の提供等、品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為及び議員活動をしてはならない。
(2) 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の規定による寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置しなければならない。
(3) 議員は、町長その他の執行機関及びその補助職員並びに町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している団体及び指定管理者(当別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年当別町条例第5号)第7条の規定により指定されたものをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
ア 公共工事の請負等の斡旋
イ 公共施設の入居に関しての推薦
ウ 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与
エ 許認可、補助金その他の給付の決定への関与
オ アからエに掲げるもののほか職員等の公正な職務の執行を妨げる行為
(4) 議員は、その地位による影響力を不当に行使させる町民その他からの働きかけに応じてはならない。
(5) 議員は、その地位を利用して、社会通念上疑惑を持たれるおそれのある金品を受領してはならない。
(6) 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(7) 議員は、その地位を利用して、何人にも強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。
2 議員は、前項の規定に違反するとの疑惑が持たれた場合には、真摯な態度で疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(職務関連犯罪による逮捕後の説明会)
第4条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪(以下「職務関連犯罪」という。)による逮捕後、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に対し議会の主催による町民への説明会の開催を逮捕の日から20日以内に限り求めることができる。
2 議長は、前項の規定による請求を受けた場合には、当該説明会を開催するよう努めなければならない。
3 第1項の規定による説明会を開催する場合には、当該議員は町民への説明を自ら行わなければならない。
(職務関連犯罪による起訴後の説明会)
第5条 議員が、職務関連犯罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に対し議会の主催による町民への説明会の開催を起訴の日から20日以内に限り求めることができる。
2 町民((公職選挙法(昭和25年法律第100号)以下「法」という。)の規定による直近の当別町選挙人名簿登録者であるものをいう。以下この項(次条で準用する場合を含む。)、第8条及び第11条において同じ。)は、前項の規定による説明会が開催されない場合又は開催された説明会の内容に疑義がある場合には、起訴の日から20日以内又は説明会の開催された日から20日以内に議長に対し町民の50人以上の連署により説明会の開催を請求することができる。
3 前項の規定による請求を受けた場合の議長及び当該議員の対応は、前条第2項及び前条第3項の規定を準用する。
(職務関連犯罪の有罪判決後の説明会)
第6条 議員が、職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に対し議会の主催による町民への説明会の開催を判決の日の翌日から14日を経過した日以後20日以内に限り求めることができる。
2 町民は、前項の規定による説明会が開催されない場合又は開催された説明会の内容に疑義がある場合には、議長に対し説明会の開催を請求することができる。
3 前項の規定による説明会の開催等については、前条第2項及び前条第3項の規定を準用する。この場合において、「起訴の日から20日以内」とあるのは「判決の日の翌日から14日を経過した日以後20日以内」と読み替えるものとする。
(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)
第7条 議員は、職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、町民全体の代表者等としての品位と名誉を守り、議会に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。
(審査請求の手続き)
第8条 町民は、議員が第3条第1項の規定に違反すると認めるときは、議長に対し町民による審査請求書(
別記様式第1号)、町民の50人以上の連署及び同項に違反することを証する資料を提出し、審査請求を行うことができる。
2 議員は、他の議員が第3条第1項の規定に違反すると認めるときは、議長に対し3人以上の数の議員の連署による当別町議会議員による審査請求書(
別記様式第2号)及び同項に違反することを証する資料を提出し、審査請求を行うことができる。
(事前審査)
第9条 議長は、前条の規定により審査請求がなされたときは、あらかじめ当該請求に足る書類が具備されているか審査するものとする。
(政治倫理審査会の設置)
第10条 議長は、前条の審査を経て審査請求を受理した場合には、当別町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置しなければならない。
2 審査会は、第3条第1項に規定する政治倫理基準に照らして調査を行い、議長に対し審査会設置の日から概ね60日以内に結果を報告しなければならない。
3 審査会は、議長に対し前項の規定による報告を行う場合には、政治倫理に関する意見を述べることができる。
(審査会の組織等)
第11条 審査会は、議長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、町民、議員及び学識経験者で構成する。
3 次の各号に掲げる者は、委員となることができない。
(1) 第8条の規定による審査請求を行った町民又は議員
(2) 審査請求の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)及び当該対象議員の親族
(3) 審査請求の対象とされた行為の関係人及び当該関係人の親族
4 議員の委員数は、委員総数の過半数を超えてはならない。
5 委員の任期は、審査結果の議長への報告をもって終了する。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の委員)
第12条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第13条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会の調査)
第14条 審査会は、対象議員及び審査の対象とされた行為を調査するために必要があると認めた者(以下「対象議員等」という。)に対し、会議への出席、事情聴取、資料の提出等業務の遂行のため必要な要請を行うことができる。
2 審査会は、前項の規定をみだりに濫用してはならない。
(対象議員等の責務)
第15条 対象議員等は、審査会から会議への出席、事情聴取、資料の提出等を要請されたときは、これに積極的に応じなければならない。
2 対象議員等は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。
(結果の報告)
第16条 議長は、審査会から第10条第2項の規定による結果の報告及び同条第3項の規定による意見(以下「結果の報告等」という。)を受けたときは、審査請求をした者及び対象議員に対し、その内容を文書で速やかに通知するとともに、その概要を結果の報告等を受理した日から10日以内に公表するものとする。
2 対象議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
3 議長は、前項の規定による弁明書を受理した場合には、全文又は概要を公表するものとする。
(議会の措置)
第17条 議会は、審査会の結果の報告等を尊重するものとする。
2 議会は、対象議員が政治倫理基準に違反したものと認められるとき、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(議長職務の代行)
第18条 議長が対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(準用)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
別記様式第2号(第8条関係)