○当別町指定地域密着型サービス事業者等の指定等の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第29号
当別町指定地域密着型サービス事業者等の指定等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。