○当別町宅地分譲に関する規則
平成24年1月31日規則第1号
当別町宅地分譲に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町が所有する住宅用地等(以下「宅地」という。)の分譲について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 宅地 分譲する土地をいう。
(2) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。
(3) 譲受人 宅地の有償譲渡を受ける者をいう。
(宅地の分譲)
第3条 宅地の分譲は、抽選又は随意契約により行う。
2 前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 分譲地の位置
(2) 分譲する区画数及び区画番号
(3) 区画ごとの面積及び分譲価格
(4) 譲受人の基準、分譲の方法及び申込期間
(5) 抽選方法
(6) その他町長が必要と認めるもの
(分譲価格)
第4条 分譲地の価格は、その位置、地積、土質、環境、近傍類似地の取引価格等を総合的に勘案して、町長が定める。
(譲受人になることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、譲受人となることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 宅地の購入に必要な資金の支払い能力を有しない者
(3) 反社会的集団及びこれに属する構成員である者
(抽選による分譲)
第6条 町長は、抽選により宅地を分譲しようとするときは、分譲の内容、申込方法等必要な事項を公示し、公募するものとする。ただし、町長が公募によらないことが適当と認める場合にはこの限りでない。
2 前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 分譲地の位置
(2) 分譲する区画数及び区画番号
(3) 区画ごとの面積及び分譲価格
(4) 譲受人の基準、分譲の方法及び申込期間
(5) 抽選方法
(6) その他町長が必要と認めるもの
4 町長は、第2項各号に掲げる事項の内容が変更になった場合には、再度前項の規定により公示を行わなければならない。
(抽選による分譲の申込)
第7条 第5条の規定に該当しない者で、分譲を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、第3条に規定する申込期間内に、宅地分譲申込書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないことを証明する書類で、市町村長又はその他の官公署の長が発行する身分証明書
(2) 市町村長が発行する住民票
2 町長は、前項の規定により宅地分譲申込書を受理した場合は、宅地分譲申込受理通知書(
別記様式第2号)により申込者に通知しなければならない。
(抽選による譲受人の決定)
第8条 町長は、前条の規定により宅地分譲申込書を受理したものの数が同一宅地について1名のときはその者を、2名以上あるときは抽選により選定したものを譲受人とする。
(抽選の方法)
第9条 抽選の方法は、町長が別に定める。
(随意契約による分譲)
第10条 町長は、宅地を分譲しようとする場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法施行令第167条第2項第8号及び第9号の規定により、随意契約により分譲することができる。
(1) 抽選により宅地を分譲しようとした場合において、抽選参加の申込者がないとき又は当選者が第14条第1項に規定する契約を締結しないとき。
(2) 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するため、宅地を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、抽選によることが適当でないと町長が認めるとき。
(随意契約による分譲の申込)
第11条 町長は、随意契約により宅地を分譲する場合は、分譲を希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、第7条に定める書類を提出させるものとする。
(随意契約による譲受人の決定)
第12条 町長は、第7条の規定により宅地分譲申込書を受理した場合は、先着順により譲受人を決定するものとする。
(譲受人の決定通知)
第13条 町長は、抽選又は随意契約によって譲受人を決定したときは、宅地分譲決定通知書(
別記様式第3号)により譲受人に通知するものとする。
2 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取り消すことができる。
(1) 第5条の規定に該当することを知ったとき。
(2) 次条第1項に規定する期間内に契約を締結しないとき。
(3) 分譲の申し込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。
3 町長は前項に規定により譲受人の決定を取り消したときは、宅地分譲決定取消通知書(
別記様式第4号)により譲受人に通知するものとする。
(契約の締結)
第14条 前条の規定による通知を受けた譲受人は、当該通知を受けた日から10日以内に町長と土地売買契約書(
別記様式第5号)により次に掲げる書類を添付して契約を締結しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書
(2) その他町長が指定する書類
2 土地売買契約等に要する全ての費用は、譲受人の負担とする。
(契約保証金の納付)
第15条 譲受人は、契約を締結するときは契約保証金として分譲価格の100分の10以上の金額を町に納付しなければならない。
(宅地代金の納入)
第16条 宅地代金の納入は、契約締結の日後、30日以内に町長の指定する方法により、納入しなければならない。ただし、町長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、代金の納入期限を猶予することができる。
2 町長は、譲受人が代金を納入期限内に納入しないときには、契約を解除することができる。
(宅地の引渡)
第17条 宅地の引き渡しは、代金が完納されたときとする。引き渡しに当たって町長は分譲宅地引渡書(
別記様式第6号)を交付し、譲受人は分譲宅地受領書(
別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 分譲宅地の管理責任は、宅地の引き渡しにより町から譲受人に移るものとし、所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人が負担するものとする。
(所有権移転登記)
第18条 町長は、代金が完納されたことが確認された後、速やかに宅地の所有権移転登記を行うものとする。
2 登録免許税その他登記に必要な費用は、譲受人の負担とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月12日規則第31号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条、第12条関係)
別記様式第2号(第7条、第12条関係)
別記様式第3号(第13条関係)
別記様式第4号(第13条関係)
別記様式第5号(第14条関係)
別記様式第6号(第17条関係)
別記様式第7号(第17条関係)