○当別町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付規則
平成24年3月30日規則第9号
当別町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付規則
(目的)
第1条 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく経営所得安定対策等推進事業に関する補助金の交付については、実施要綱、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3670号農林水産事務次官依命通知)及び経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付事務取扱要領(平成23年4月1日付け農産第1447号北海道農政部長通知)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(補助事業の種類、補助基準等)
第2条 町長は、事業実施主体(実施要綱第2の2の(2)に規定する地域農業再生協議会をいう。)が実施要綱第5の2に基づく認定を受けた地域推進活動計画により行われる実施要綱第3の2に掲げるものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付できるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を当該補助金の交付の申請をした者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金交付決定通知書(
別記様式第8号)及び補助指令書(
別記様式第9号)により通知するものとする。
(事業の交付決定前着手)
第5条 補助事業者は、前条第1項の規定による交付決定後に当該補助事業に着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ、交付決定前着手届(
別記様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定より交付決定前に着手する場合においては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了承の上で実施しなければならない。
(申請の取り下げ)
第6条 補助事業者は、第4条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から14日以内に町長に対して補助金交付申請取下書(
別記様式第11号)を提出し、申請の取り下げをすることができる。
2 町長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(計画の変更)
第7条 補助事業者は、次の各号に該当する場合においては、補助事業変更承認申請書(
別記様式第12号)に第3条第2項に規定する関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の30パーセントを超える増減
(2) 補助事業者の変更
2 町長は、前項の変更を承認するときには、補助事業変更承認通知書(
別記様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業中止(廃止)承認申請書(
別記様式第14号)及び事業遂行状況報告書(
別記様式第15号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、補助事業中止(廃止)承認通知書(
別記様式第16号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の執行の遅延)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合においては、補助事業執行遅延報告書(
別記様式第17号)及び事業遂行状況報告書(
別記様式第15号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する指示をするときには、補助事業執行指示書(
別記様式第18号)により行うものとする。
(事情変更による決定の取り消し等)
第10条 町長は、交付決定をした場合において、次に掲げる事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合
(3) 補助事業者が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合
2 町長は、第1項の規定による補助金の取り消し又は変更をした場合について、次により補助事業者に通知するものとする。
(1) 交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、当該取り消しに係る返還金がないとき 交付決定取消通知書(
別記様式第19号)
(2) 交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、当該取り消しに係る返還金があるとき 交付決定取消命令書(
別記様式第20号)
(3) 交付決定の一部を取り消す場合であって、かつ、当該取り消しに係る返還金がないとき 交付決定一部取消通知書(
別記様式第21号)
(4) 交付決定の一部を取り消す場合であって、第13条の規定による補助金の額の確定(以下「額の確定」という。)前であり、かつ、当該取り消しに係る返還金があるとき 交付決定一部取消命令書(
別記様式第22号)
(5) 交付決定の一部を取り消す場合であって額の確定後であり、かつ、当該取り消しに係る返還金があるとき 交付決定一部取消命令書(
別記様式第23号)
(6) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をする場合 交付決定変更通知書(
別記様式第24号)
(補助金の交付)
第11条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助事業の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(
別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する補助金の概算払いの申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときには、当該補助事業者に対し、補助金概算払決定通知書(
別記様式第26号)により通知するものとする。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第8条第2項の規定による場合を含む。)は、速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項第1号の補助事業実績報告書には、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿の写し又は補助金調書の写しを添付することとし、これにより難い場合は事業実績の内訳が把握できる資料を添付することにより代えることができるものとする。
(補助金の額の確定及び通知)
第13条 町長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し、補助金交付額確定通知書(
別記様式第31号)により通知するものとする。
(帳簿及び書類の保管)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、補助事業の完了の日の属する年度から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しない場合においては、財産管理台帳(
別記様式第32号)その他関係書類を整備及び保管しなければならない。
(財産の処分等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(ただし、機械器具にあっては、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、やむを得ず処分制限期間内に処分しなければならなくなった場合は、町長に対し財産処分承認申請書(
別記様式第33号)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、承認を得て財産を処分したことにより収入があったときには、町長は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 町長は、前項に係る承認又は不承認について、財産処分通知書(
別記様式第34号)により当該補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(決定の取り消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第10条第2項の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について、準用する。
(補助金の返還)
第17条 町長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を補助金返還命令書(
別記様式第35号)により命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第18条 補助事業者は、前条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)第19条第1項に規定するパーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき前項の例により違約延滞金を町に納付しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月9日規則第30号)
この規則は、平成27年4月9日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第3条関係)
別記様式第8号(第3条関係)
別記様式第9号(第4条関係)
別記様式第10号(第5条関係)
別記様式第11号(第6条関係)
別記様式第12号(第7条関係)
別記様式第13号(第7条関係)
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第15号(第8条関係)
別記様式第16号(第8条関係)
別記様式第17号(第9条関係)
別記様式第18号(第9条関係)
別記様式第19号(第10条関係)
別記様式第20号(第10条関係)
別記様式第21号(第10条関係)
別記様式第22号(第10条関係)
別記様式第23号(第10条関係)
別記様式第24号(第10条関係)
別記様式第25号(第11条関係)
別記様式第26号(第11条関係)
別記様式第27号(第12条関係)
別記様式第28号(第12条関係)
別記様式第29号(第12条関係)
別記様式第30号(第12条関係)
別記様式第31号(第13条関係)
別記様式第32号(第14条関係)
別記様式第33号(第15条関係)
別記様式第34号(第15条関係)
別記様式第35号(第17条関係)