○当別町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年3月30日規則第17号
当別町障害児通所給付費等の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
別記様式第1号)によるものとする。
(勘案事項整理票)
第3条 法第21条の5の6第2項の規定による申請に係る障がい児についての調査は、勘案事項整理票(
別記様式第2号)に基づき実施するものとする。
(障害児通所給付費等の支給決定の通知等)
第4条 町長は、第2条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の7第1項に規定する通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(
別記様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に併せて肢体不自由児通所医療受給者証(
別記様式第5号)を交付するものとする。
(支給申請の却下決定通知)
第5条 町長は、第2条の申請を却下したときは、却下決定通知書(
別記様式第6号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費等の支給申請)
第6条 省令第18条の5第1項に規定する支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(
別記様式第7号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費等の支給決定通知)
第7条 町長は、前条の申請に対し、支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記様式第8号)により通知するものとする。
(町長が定める特例障害児通所給付費等の額)
第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(支給決定の変更)
第9条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
別記様式第9号)によるものとする。
(支給決定変更の通知)
第10条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定を変更したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
別記様式第10号)により通知するものとする。
(支給決定変更の却下決定通知)
第11条 町長は、第9条の申請を却下した場合については、第5条の規定を準用する。
(支給決定の取消)
第12条 省令第18条の24第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(
別記様式第11号)により通知するものとする。
(申請内容変更の届出)
第13条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更は、申請内容変更届出書(
別記様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(
別記様式第13号)によるものとする。
2 肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、通所給付決定の有効期間内において、当該肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書(
別記様式第13号)により町長に申請し、再交付を受けることができる。
(障害児支援利用計画案の提出)
第15条 町長は、第2条及び第9条の申請者に対し障害児支援利用計画案提出依頼書(
別記様式第14号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、町長に対し障害児相談支援依頼(変更)届出書(
別記様式第15号)及び当該計画案を提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(
別記様式第16号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(
別記様式第17号)により通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第17条 町長は、法第6条の2の2第9項に規定する町が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(
別記様式第18号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者の保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(
別記様式第19号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第19条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(
別記様式第20号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記様式第21号)により通知するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間は、第15条第1項中「通知するものとする」とあるのは「通知することができる」とする。
附 則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月29日規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町障害児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第2号及び別記様式第9号によりされている申請は、この規則による改正後の当別町障害児通所給付費等の支給に関する規則別記様式第2号及び別記様式第9号によりされている申請とみなす。
附 則(令和2年3月30日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第5条及び第11条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第13条関係)
別記様式第13号(第14条関係)
別記様式第14号(第15条関係)
別記様式第15号(第15条関係)
別記様式第16号(第16条関係)
別記様式第17号(第16条関係)
別記様式第18号(第17条関係)
別記様式第19号(第18条関係)
別記様式第20号(第19条関係)
別記様式第21号(第19条関係)