○当別町少子化対策推進支援事業補助金交付規則
平成24年7月2日規則第24号
当別町少子化対策推進支援事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、本町が推進する少子化対策事業を代替又は補完する事業を実施する者に対し予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この規則において対象とする事業は、本町の少子化対策推進に資する事業とする。
(補助対象者)
第3条 この規則において補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する事業を行うものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、対象とする事業の事業費のうち、10分の10以内の額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町少子化対策推進支援事業補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 組織の規約
(4) 組織構成名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を精査し、当別町少子化対策推進支援事業補助金交付決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知する。
2 町長は、必要があると認めるときは補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(事業の計画変更等)
第7条 申請者は、当該事業に計画変更が生じた場合又は事業を中止する場合には、その理由を付して速やかに当別町少子化対策推進支援事業計画(変更・中止)申請書(
別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金交付申請額を減額する場合は、この限りでない。
(変更承認通知)
第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を精査し、当別町少子化対策推進支援事業計画(変更・中止)決定通知書(
別記様式第5号)により申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第9条 第6条又は前条の規定により事業の決定又は計画変更の承認の通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業終了後速やかに当別町少子化対策推進支援事業補助金実績報告書(
別記様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) 対象経費を支払ったことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第10条 町長は、前条の規定により報告書が提出された場合には、その内容を精査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、当別町少子化対策推進支援事業補助金額確定通知書(
別記様式第8号)により事業者に通知するものとする。
(決定の取消及び返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると知ったときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 決定に際して付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定による取り消しをする場合には、当別町少子化対策推進支援事業補助金交付決定取消通知書(
別記様式第9号)により事業者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、町長は、補助金の交付後に第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、事業者に対して当別町少子化対策推進支援事業補助金返還請求書(
別記様式第10号)により当該補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第11条関係)