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○当別町農地集積協力金交付事業補助金交付規則
平成24年11月15日規則第29号
当別町農地集積協力金交付事業補助金交付規則
(目的)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく農地集積協力金交付事業に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付については、実施要綱、戸別所得補償経営安定推進事業交付要綱(平成24年2月8日付け23経営第2956号農林水産事務次官依命通知)、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号北海道農政部長通知)及び戸別所得補償経営安定推進事業補助金交付要領(平成24年2月28日付け経営第1245号北海道農政部長通知)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(補助事業の種類、補助基準等)
第2条 町長は、実施要綱第2の2に基づく農地集積協力金交付事業について、実施要綱別記2の第1の3に基づく経営転換協力金交付事業又は分散錯圃解消協力金交付事業の交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付できるものとし、補助金の交付単価については、実施要綱別記2の第1の3の(1)のウ及び(2)のウに掲げる単価と同額とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に該当する場合において、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 経営転換協力金交付事業の場合 経営転換協力金交付事業補助金交付申請書(別記様式第1号
(2) 分散錯圃解消協力金交付事業の場合 分散錯圃解消協力金交付事業補助金交付申請書(別記様式第2号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付の対象なる農地について、実施要綱別記2の第1の3の(1)のイの(ア)の①の規定による白紙委任を行っていることを証する書類
(2) 実施要綱別記2の第1の3の(1)のア及び(2)のイに規定する遊休農地の解消計画届出書(実施要綱別記2様式第1号)を提出している場合は、その写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定、額の確定、通知及び交付)
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、併せて額の確定を行うものとする。
2 町長は、前項の交付決定及び額の確定をしたときは、速やかにその内容を当該補助金の交付の申請をした者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金交付決定兼額の確定通知書(別記様式第3号)及び補助指令書(別記様式第4号)により通知し、補助金を交付するものとする。
(補助事業の廃止)
第5条 補助事業者は、補助事業を廃止する場合においては、補助事業廃止届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取り消し、補助金の返還)
第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(4) 実施要綱別記2の第3の1の(1)又は(2)に該当したとき。
2 町長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金を取り消し、前項の規定により当該補助金の返還を命ずる場合について、交付決定(一部)取消命令書兼補助金返還命令書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(違約延滞金)
第7条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定する割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の保管)
第8条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならない。
(調査及び報告)
第9条 町長は、必要に応じ、補助事業者に対して事業内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)



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