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○当別町地域福祉支援台帳の整備等に関する規則
平成24年11月29日規則第30号
当別町地域福祉支援台帳の整備等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地域における要配慮者への平常時の見守り体制の強化と、災害等の発生時における見守りから繋がる支援活動等の体制づくりに活用するため、町が保有している要配慮者に関する情報等から当別町地域福祉支援台帳(以下「台帳」という。)を作成し、地域との共有を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(要配慮者)
第2条 この規則における「要配慮者」とは、平常時における孤立死の防止、日常生活への支援等の地域の見守りが必要となる者及び災害時等における災害情報の入手が困難な者、自力で避難できない者、避難に時間を要する者等をいう。
(登録対象者)
第3条 台帳への登録の対象となる要配慮者(以下「登録対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、町内に居住する者(入院、施設入所等により自宅に戻れる見通しが立たない者を除く。)をいう。
(1) 介護保険における要介護認定を受けている者で要介護3から要介護5までのもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障がいの程度が1級及び2級のもの
(3) 療育手帳の交付を受けている者で障がいの程度がA判定のもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障がいの程度が1級及び2級のもの
(5) 65歳以上でひとり暮らしの者
(6) 65歳以上の者で構成される世帯の者
(7) その他支援が必要と認められる者
(登録の対象となる情報)
第4条 台帳への登録の対象となる情報は、登録対象者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 年齢
(6) 世帯主又は世帯員の氏名、続柄等
(7) 電話番号等(町が把握しているものに限る。)
(8) 要配慮理由(身体状況、世帯状況等)
(9) 緊急時における家族等の連絡先(町が把握しているものに限る。)
(10) 福祉サービスの利用状況
(11) 宛名番号
2 前項に掲げるもののほか、町長は、地域における平常時の見守り及び災害等の発生時における見守りから繋がる支援活動等に必要と認められる登録対象者に係る情報について、当該登録対象者の同意を確認した上で、台帳に登録することができる。
(登録の手続き)
第5条 町長は、登録対象者を特定した場合には、次の各号に掲げる登録対象者(当該登録対象者に準じると認められる者を含む。)から、それぞれ当該各号に定める方法により、第8条に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)への個人情報の提供等について同意又は不同意を確認し、同意を得た登録対象者のみ台帳へ登録するものとする。
(1) 第3条第1号から第4号までに規定する者 当別町地域福祉支援台帳登録同意書(兼変更申出書)(要介護者・重度障がい者等用)(別記様式第1号)の提出により台帳に登録する者を確認
(2) 第3条第5号及び第6号に規定する者 当別町地域福祉支援台帳登録不同意申出書(兼変更申出書)(ひとり暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯等用)(別記様式第2号)の提出により台帳へ登録しない者等を確認
2 登録対象者が、自ら台帳への登録を希望する場合には、当別町地域福祉支援台帳登録申出書(兼変更申出書)(別記様式第3号)を町長へ提出するものとし、町長は、支援が必要と認めたときは、当該登録対象者を台帳に登録するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録対象者は、障がい等の理由により手続きが困難な場合は、代理による申出等を行うことができる。
(登録情報の変更等)
第6条 町長は、台帳に登録されている者(以下「登録者」という。)の情報(以下「登録情報」という。)に変更が生じた場合又は次項若しくは第3項に規定する申出等があった場合は、速やかに台帳を修正するものとする。
2 登録者が、登録情報の変更を希望する場合は、当別町地域福祉支援台帳登録同意書(兼変更申出書)(要介護者・重度障がい者等用)、当別町地域福祉支援台帳登録不同意申出書(兼変更申出書)(ひとり暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯等用)又は当別町地域福祉支援台帳登録申出書(兼変更申出書)を、町長に提出するものとする。
3 登録者が、登録情報の抹消を希望する場合は、当別町地域福祉支援台帳登録抹消申出書(別記様式第4号)を、町長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、台帳への登録を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) 入院、施設入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 登録対象者に該当しなくなったとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(台帳の提供)
第8条 町長は、定期的に台帳を調製し、次に掲げる関係機関等に対し、当該台帳を提供するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第18条第3項第2号の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 当別消防署
(2) 民生委員児童委員
(3) 社会福祉法人当別町社会福祉協議会(福祉委員を含む。)
(4) 町内会及び自治会(町内会長等に限る。)
(5) 当別町地域包括支援センター業務の受託者
(6) 当別町障がい者総合相談支援センター業務の受託者
2 前項の場合において、町長は、関係機関等それぞれの業務内容、活動範囲等を踏まえ、登録情報については必要最小限の提供となるよう、調製するものとする。
3 第1項に規定する台帳の提供は、次の各号に掲げる関係機関等に対し、それぞれ当該各号に定める媒体により行うものとする。
(1) 第1項第1号、第3号(福祉委員を除く。)、第5号及び第6号に規定する関係機関等 電子媒体(光ディスク等をいう。)及び紙媒体
(2) 前号に規定する関係機関等以外のもの 紙媒体
4 第1項第3号及び第4号に規定する関係機関等において台帳を利用する者は、当該台帳の提供を受けるに当たり、当別町地域福祉支援台帳の提供等に関する誓約書(別記様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(関係機関等の協力)
第9条 関係機関等は、自らの業務、活動等において登録対象者を特定した場合には、当該登録対象者に対しこの規則に定める制度を周知するとともに、台帳への登録に関して協力するよう努めるものとする。
(登録情報の保護等)
第10条 第8条の規定により台帳の提供を受けた関係機関等(当該関係機関等において台帳を利用する者を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を遵守するとともに、個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づき適正に個人情報を取り扱わなければならない。
(1) 秘密の保持を厳守すること。
(2) 登録情報を目的外に使用しないこと。
(3) 関係機関等以外の者に登録情報を提供しないこと。
(4) 台帳をき損し、汚損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(5) 台帳の複写及び複製をしないこと。
2 関係機関等は、前項各号に掲げる事項に違反した事実が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、関係機関等に対し、登録情報の保護に関し必要な指示又は調査を行うことができる。
4 町長は、関係機関等において第1項各号に掲げる事項の遵守が確保されないと認める場合は,当該関係機関等に台帳を返還させることができる。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第11条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項及び当別町地域防災計画の規定等に基づき町が作成する避難行動要支援者名簿については、この台帳により作成するものとする。
(制度の周知)
第12条 町長は、広報誌等を通じて、この規則に定める制度の周知を図るものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式による申出書等については、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条・第6条関係)

別記様式第2号(第5条・第6条関係)

別記様式第3号(第5条・第6条関係)

別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第8条関係)



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