○当別町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
平成24年12月4日規則第31号
当別町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、町が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定、取り下げ、取りやめ、完了の報告、状況報告、認定しない旨の通知、改善命令及び認定取消通知(以下「認定等」という。)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定を申請するときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「法施行規則」という。)第41条に規定する認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関、又は住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、計画に係る技術的審査適合証の交付を受けた場合は、認定申請書に添付するものとする。
(認定通知書の交付)
第3条 町長は、計画の認定をするときは、法第54条第1項の規定により、申請者へ法施行規則第43条に規定する認定通知書を交付する。
(変更申請)
第4条 申請者は、法第55条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第45条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。
(変更認定通知書の交付)
第5条 町長は、計画の変更を認定するときは、法第55条第2項の規定により、申請者へ法施行規則第46条に規定する計画変更認定通知書を交付する。
(取り下げ届)
第6条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、低炭素建築物新築等計画取り下げ届出書(
別記様式第1号)を、町長に1部提出しなければならない。
(取りやめ届)
第7条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定低炭素建築物新築等計画の建築を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等計画取りやめ届出書(
別記様式第2号)を町長に1部提出しなければならない。
(完了の報告等)
第8条 認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、認定低炭素建築物新築等計画工事完了報告書(
別記様式第3号)1部を町長に工事が完了した日から4日以内に提出しなければならない。
2 法第56条の規定により町長から報告を求められた認定建築主は、町長が定める日までに認定低炭素建築物新築等計画状況報告書(
別記様式第4号)1部を町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第9条 町長は、計画の申請(変更の場合を含む。)を認定しない場合は、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(
別記様式第5号)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第10条 法第57条に規定する改善命令は、町長が必要と認めるときに、認定低炭素建築物新築等計画改善命令書(
別記様式第6号)により行うものとする。
(認定の取り消し)
第11条 法第58条の規定による認定の取消しは、町長が必要と認めるときに、認定低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(
別記様式第7号)により行うものとする。
(補足)
第12条 この規則に定めるもののほか、計画の認定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)