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○当別町指定地域密着型サービスの人員等の基準に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第24号
当別町指定地域密着型サービスの人員等の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(オペレーター等に充てることができる者)
第3条 条例第6条第2項及び第47条第2項の町長が定める者は、前条に規定する研修を修了したものとする。
(代理受領の要件)
第4条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第65条の4各号の場合とする。
(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)
第5条 条例第17条の規則で定める計画は、施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。
(食事の提供に要する費用)
第6条 条例第59条の7第4項第68条第4項第90条第4項第156条第4項及び第181条第4項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に規定する利用料等の例によるものとする。
(具体的取組方針)
第7条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取組方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に規定するものとする。
(記録すべき書類)
第8条 条例第148条第2項第9号の規則で定める記録すべき書類は、施行規則第65条の4第4号に規定する書類とする。
(特別な食事の提供等に係る基準)
第9条 条例第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の町長が定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生労働省告示第123号)に規定する例によるものとする。
(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する基準)
第10条 条例第171条第2項第4号の町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に規定する例によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第4号)
この規則は、平成29年3月17日から施行する。



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