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○当別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準及び介護予防のための支援の基準に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第25号
当別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準及び介護予防のための支援の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(受けるべき研修)
第2条 条例第6条第2項第44条第11項第45条第3項第46条第71条第6項第72条第2項及び第73条の町長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号)に規定する例によるものとする。
(代理受領の要件)
第3条 条例第18条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号に該当する場合とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画)
第4条 条例第19条の規則で定める計画は、施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画とする。
(食事の提供に要する費用)
第5条 条例第22条第4項及び第52条第4項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に規定する例によるものとする。
(具体的取組方針及び留意点)
第6条 条例第67条第2号の規則で定める指定介護予防支援の具体的取扱い方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点は、それぞれ指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37条)第30条各号に掲げる方針及び第31条各号に掲げる事項とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。



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