○当別町母子保健法施行細則
平成25年3月29日規則第26号
当別町母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(
別記様式第1号)によるものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第3条 母子健康手帳を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長にその旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届出書(
別記様式第2号)によるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)