○当別町未熟児養育医療給付に関する規則
平成25年3月29日規則第27号
当別町未熟児養育医療給付に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に基づく養育医療の給付(以下「給付」という。)に関して、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 給付の対象となる法第6条第6項の未熟児(以下「未熟児」という。)は、当別町内に居住する同条第2項の乳児(以下「乳児」という。)であって、次の各号のいずれかの症状等を有し、かつ、医師が必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 運動不安又はけいれんがある者
イ 運動が異常に少ない者
ウ 体温が摂氏34度以下の者
エ 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
オ 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にある者又は毎分30回以下の者
カ 呼吸器又は循環器系において、出血傾向の強い者
キ 生後24時間以上排便をしない者
ク 生後48時間以上嘔吐が続いている者
ケ 血性吐物又は血性便のある者
コ 黄疸が生後数時間以内に現れた者又は異常に強い者
(給付の申請)
第3条 給付を受けようとする未熟児の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に当該未熟児を監護する者(以下「保護者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(
別記様式第1号。以下「給付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 給付申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師の養育医療意見書(
別記様式第2号。以下「意見書」という。)
(3) 源泉徴収票、確定申告書の控え、市町村民税に係る証明書その他の収入額を確認できる書類
(4) 給付を受けようとする未熟児及び保護者の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(5) 給付を受けようとする未熟児が当別町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年当別町条例第26号)第3条又は当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年当別町条例第27号)第3条に規定する医療費の助成の対象となる者である場合は、当該医療費受給者証の写し
(給付決定)
第4条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、内容を審査し、給付を行うこととした場合には養育医療券(
別記様式第4号。以下「医療券」という。)を保護者に交付するとともに指定養育医療機関にその旨を通知し、給付を行わないこととした場合には養育医療不支給決定通知書(
別記様式第5号)を保護者に通知するものとする。
(有効期間等)
第5条 医療券の有効期間は、未熟児が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に入院した日から意見書に記載された診療予定期間以内とし、当該有効期間を給付の対象期間とする。ただし、当該未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したとき(給付前から当該状態に達している場合を除く。)は、当該有効期間内であっても、医師の総合的な判断により、給付を終了するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) 哺乳が十分に行えるようになったとき
(3) 体温が正常になったとき
(4) 重症黄疸のための交換輸血が完了したとき
2 指定養育医療機関は、前項の規定により給付を終了したときは、養育医療終了報告書(
別記様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(給付の継続及び転院)
第6条 保護者は、第4条の規定により給付を決定した未熟児(以下「受療者」という。)が医療券の有効期間を超えて給付を受ける必要があるときは、養育医療給付継続申請書(
別記様式第7号)に当該医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
2 保護者は、受療者がやむを得ない理由により転院するときは、給付申請書、意見書及び養育医療転院理由書(
別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書等には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
4 第1項及び第2項の申請に対する給付の決定は、第4条の規定を準用するものとする。
(変更の届出)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項に変更が生じたときは、養育医療券変更届(
別記様式第9号)に当該医療券及びその事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(医療券の再交付)
第8条 保護者は、医療券を破損し、汚損し、又は滅失したときは、養育医療券再交付申請書(
別記様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(医療券の返納)
第9条 保護者は、受療者が死亡し、又は給付を受けることを中止したときは、速やかに医療券を町長に返納しなければならない。
(養育医療費の徴収額等)
第10条 法第21条の4第1項の規定により保護者から徴収する費用(以下「養育医療費」という。)の額は、
別表に定めるとおりとする。
(養育医療費の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、養育医療費を減免することができる。
2 前項の規定により養育医療費の減免を受けようとする保護者は、養育医療費減免申請書(
別記様式第11号。以下「減免申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、減免申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、減免することとした場合には養育医療費減免決定通知書(
別記様式第12号)を、減免しないこととした場合には養育医療費減免却下通知書(
別記様式第13号)を、保護者に通知するものとする。
(費用の支給申請)
第12条 保護者は、養育医療に要する費用(移送又は看護に係る費用に限る。)の支給を受けようとするときは、養育医療移送費等支給申請書(
別記様式第14号。以下「移送費等支給申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、移送費等支給申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、支給することとした場合には養育医療移送費等支給決定通知書(
別記様式第15号)を、支給しないこととした場合には養育医療移送費等不支給決定通知書(
別記様式第16号)を、保護者に通知するものとする。
3 第1項の費用の請求は、養育医療移送費等請求書(
別記様式第17号)によるものとする。
(台帳)
第13条 町長は、給付の状況を明らかにするため、養育医療給付台帳(
別記様式第18号)に必要な事項を記録するものとする。
(給付に係る費用の請求)
第14条 給付に係る費用のうち指定養育医療機関が町長に請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の例により算定した額から、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)の規定により保険者等が負担する額を控除した額とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に生じた未熟児養育医療に係る処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行し、改正後の別表備考2第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に生じた未熟児養育医療に係る処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表備考第2第2号の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月26日規則第49号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規則第68号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第10条関係)
養育医療費徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 |
(円) | (円) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。 ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表における「全額」とは、給付に要する費用の額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による給付の額(以下「医療保険各法等給付額」という。)を差し引いた額をいう。
4 世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
5 4月から6月までの間におけるこの表の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
6 7月以降において第4項に規定する扶養義務者のうち当該年度分の市町村民税の額が判明しない者がある場合は、その扶養義務者の全てについて当該年度分の市町村民税の額が判明した日の属する月までは、前年度分の市町村民税の額をもって、それぞれ当該年度分の市町村民税の額とみなす。
7 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次項の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が最も多額となる未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
8 月の中途で給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る養育医療費の額は、次の算式による日割計算によって算定した額とする。ただし、D15階層については、この限りでない。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×

9 この表により算定した徴収月額(前項の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が、その月に係る給付に要する費用の額から医療保険各法等給付額を差し引いた額を超えるときは、その額を徴収月額とする。
10 当該未熟児に扶養義務者がないときは、養育医療費は、徴収しないものとする。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第11条関係)
別記様式第13号(第11条関係)
別記様式第14号(第12条関係)
別記様式第15号(第12条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)