○当別町農業次世代人材投資事業に関する規則
平成25年8月28日規則第35号
当別町農業次世代人材投資事業に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町における次世代を担う農業者となる事を志向する者に対して交付する農業次世代人材投資資金経営開始資金(以下「資金」という。)について、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱(1)」という。)別記1、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知。以下「実施要綱(2)」という。)別記2及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。(以下「実施要領」という。))に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類、交付要件、交付基準等)
第2条 町長は、実施要綱(1)別記1第2の2及び実施要綱(2)別記2の第2の2に基づく事業について、要件に該当する資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において資金を交付するものとし、交付対象者の要件、資金金額及び交付期間は、次のとおりとする。
補助金の種類 | 交付対象者の要件 | 資金金額及び交付期間 |
農業次世代人材投資事業(経営開始型) | 実施要綱(1)別記1第5 | 実施要綱(1)別記1第5 |
新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金) | 実施要綱(2)別記2第5の2の(1) | 実施要綱(2)別記2第5の2の(2) |
(経営開始計画の申請)
第3条 交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、経営開始計画申請書(
別記様式第1号)及び経営開始計画書(
別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(経営開始計画の承認及び通知)
第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、経営開始計画の申請をした交付対象者(以下「承認申請者」という。)に対し、経営開始計画審査結果通知書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(経営開始計画の変更)
第5条 前条に規定する計画承認を受けた承認申請者は、計画承認後に経営開始計画の変更をするときは、経営開始計画変更申請書(
別記様式第4号)及び変更後の経営開始計画書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、前条の規定に準じて審査し、当該承認申請者に対し、経営開始計画変更審査結果通知書(
別記様式第5号)により通知するものとする。
(資金の交付の申請)
第6条 経営開始計画の承認を受けた資金の交付の申請者(前条に規定する経営開始計画の変更を含む。以下「交付申請者」という。)は、計画承認後に資金交付申請書(
別記様式第6号)を経営開始計画書に記載した経営開始時期及び経営開始時期から半年ごとに、町長に提出しなければならない。
(資金の交付の決定、通知及び交付)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、資金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する交付決定をしたときは、その内容を当該交付申請者に対し、資金交付決定通知書(
別記様式第7号)により通知し、資金を交付するものとする。
(資金の交付の停止)
第8条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が実施要領第4の3の(3)のアからキに掲げる事項に該当するときは、当該受給者に対し、資金交付停止通知書(
別記様式第8号)により通知し、資金の交付を停止するものとする。
(資金の交付の中止)
第9条 受給者は、資金の受給を中止するときは、資金受給中止届出書(
別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(資金の交付の休止等)
第10条 受給者は、病気、災害等のやむを得ない理由により就農を休止し、資金の受給を休止するときは、資金受給休止申請書(
別記様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 受給者は、実施要領第4の3の(4)のア又はウに掲げる事項に該当し、病気、災害等のやむを得ない理由があるときは、資金返還免除申請書(
別記様式第11号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、資金受給休止審査結果通知書(
別記様式第12号)及び資金返還免除審査結果通知書(
別記様式第13号)により通知するものとする。
4 前項に規定する資金の交付の休止を承認された受給者は、就農を再開し、資金の交付を再開するときは、資金受給再開申請書(
別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、資金受給再開審査結果通知書(
別記様式第15号)により通知するものとする。
(資金の返還)
第11条 町長は、受給者が実施要領第4の3の(4)のアからウに掲げる事項に該当するときは、当該受給者に対し、資金返還命令書(
別記様式第16号)により通知し、資金の返還を命ずるものとする。
(違約延滞金)
第12条 受給者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第2項に規定する割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(就農状況報告等)
第13条 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間は、毎年、1月から6月までの就農状況を7月末までに、7月から12月までの就農状況を1月末までに、就農状況報告書(
別記様式第17号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項に規定する報告があったときは、実施要領第6の3の(5)アからウに掲げる方法により確認し、関係機関と連携して指導を行うものとする。
(住所変更)
第14条 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所を変更したときは、変更後1月以内に住所変更届出書(
別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の保管)
第15条 受給者は、当該事業に関する帳簿及び証拠書類を当該事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。
(調査及び報告)
第16条 町長は、必要に応じ、受給者に対して事業内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の当別町青年就農給付金事業に関する規則の規定により経営開始計画の承認を受けた者は、改正後の規則の規定により承認を受けているものとみなす。
附 則(令和5年11月9日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の当別町農業次世代人材投資事業に関する規則の規定により経営開始計画の承認を受けた者は、改正後の規則の規定により承認を受けているものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第10条関係)
別記様式第12号(第10条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第13条関係)
別記様式第18号(第14条関係)