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○当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会条例
平成26年3月18日条例第8号
当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会条例
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により町が設置する介護認定審査会及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第15条の規定により町が設置する審査会は、当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)とする。
(委員の定数)
第2条 介護保険法第15条第1項及び障害者総合支援法第16条第1項の規定により条例で定める認定審査会の委員の定数は、7名以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(当別町障害程度区分認定審査会条例の廃止)
2 当別町障害程度区分認定審査会条例(平成18年当別町条例第18号)は、廃止する。
(当別町介護保険条例の一部改正)
3 当別町介護保険条例(平成12年当別町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に廃止前の当別町障害程度区分認定審査会条例の規定により当別町障害程度区分認定審査会の委員に任命されている者及び改正前の当別町介護保険条例の規定により当別町介護認定審査会の委員に任命されている者は、この条例の規定により当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
(当別町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条第8号を次のように改める。
(8) 介護認定及び障害支援区分認定審査会委員
別表第1中「介護認定審査会委員」を「介護認定及び障害支援区分認定審査会委員」に改める。



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