○当別町社会教育委員条例
平成26年3月18日条例第9号
当別町社会教育委員条例
当別町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和25年当別町条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、当別町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、教育委員会は、特別の事由があるときは任期中においても解職することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 教育委員会は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特別の事項につき必要があるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
2 臨時委員の任期は、前項に規定する特別の事項が終了したときまでとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。