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○当別町図書館像検討委員会条例
平成26年3月18日条例第10号
当別町図書館像検討委員会条例
(設置)
第1条 町にふさわしい図書館像を検討するため、当別町図書館像検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町にふさわしい図書館像に関する事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、図書館に関する識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



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