○当別町議会の議員の定数を定める条例
平成26年6月10日条例第15号
当別町議会の議員の定数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、当別町議会の議員の定数は、15人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(当別町議会の議員の定数を定める条例の廃止)
2 当別町議会の議員の定数を定める条例(平成17年当別町条例第27号)は、廃止する。