○当別町保育に関する条例
平成26年12月12日条例第27号
当別町保育に関する条例
当別町保育の実施に関する条例(平成20年当別町条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(保育の認定)
第3条 保育を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する町長の認定を受けなければならない。
(保育の必要性の認定の基準)
第4条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合には、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難であるものと認定することができる。
(1) 1月において、規則で別に定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認めること。
(保育の義務)
第5条 町長は、小学校就学前子どもの保護者が前項各号のいずれかに該当する場合には、児童福祉法第24条第1項の規定により、当該小学校就学前子どもを保育所等(町以外の者が設置したものを含む。以下同じ。)において保育しなければならない。
(保育の制限)
第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、小学校就学前子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、保育を行わないことができる。
(1) 感染症等を有する場合
(2) 心身虚弱のため保育に堪えられない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(優先利用)
第7条 町長は、保育を必要とする小学校就学前子どもが規則で別に定める事由に該当する場合には、優先的に保育を行うものとする。
(認定の取消)
第8条 町長は、第3条の認定を受けた小学校就学前子ども又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 小学校就学前子どもの保護者が第4条各号に規定する事由に該当しなくなったとき。
(2) 小学校就学前子どもが区域外に転出したとき。
(3) 小学校就学前子どもが第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(利用者負担)
第9条 保育に係る利用者負担の額(子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行令に規定する額の範囲内において、町長が別に定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号の規定により家庭において必要な保育を受けることが困難であること(施行日以後に係るものに限る。)の認定については、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月17日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。