○当別町多子軽減措置に係る障害児通所支援利用者負担額の還付に関する規則
平成26年3月31日規則第6号
当別町多子軽減措置に係る障害児通所支援利用者負担額の還付に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、既納した利用者負担額の全部又は一部を還付する(以下「多子軽減措置」という。)ことに関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び
当別町障害児通所給付費等の支給に関する規則(平成24年当別町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において乳幼児とは、法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この規則において幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
3 この規則において保護者とは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この規則において多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(還付金)
第4条 町長が給付する多子軽減措置による還付金は、前条に規定している支援を行っている事業者へ支払った額から
別表1に掲げる金額の合計額(合計額が表2の区分に掲げる額を超える場合は
別表2の区分に応じた額とする)を差し引いた額とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(還付金の申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、還付金を受けようとするときは、多子軽減に係る障害児通所支援利用者負担額還付申請書(
別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請の際には、通所証明書(
別記様式第2号)又は幼稚園等が発行する通所、通園を証する書類及び障害児通所支援利用者負担額の支払を証する書類を添付しなければならない。
(還付の決定)
第6条 町長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査した上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所支援利用者負担額還付決定(却下)通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知する。
(還付金の返還)
第7条 町長は、還付金を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により還付金を受けたときは、支給した還付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月29日規則第26号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2名以上ある場合は、年長者) | 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2名以上ある場合は、年長者) | 法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0円 |
別表2(第4条関係)
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)