○当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会条例施行規則
平成26年3月31日規則第7号
当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会条例(平成26年第8号)第3条に基づき、当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 認定審査会に設置する合議体の数及び委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数を1とし、委員の定数を6名以内とする。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数を1とし、委員の定数を7名以内とする。
2 各合議体は、次に掲げる審査について判定する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項に規定する審査判定及び第5条に規定する審査判定は、前項第1号の合議体が行う。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定は、前項第2号の合議体が行う。
(会長及び副会長)
第3条 認定審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、認定審査会及び前条に規定する合議体を代表し、その会務を総務する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 認定審査会は、会長が招集する。
2 会議は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を扱う場合は、非公開とする。
(生活保護法に規定する審査判定)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、認定審査会において知り得た個人情報に関し、秘密を厳守しなければならない。この職を退いた後も、また同様とする。
2 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、福祉部介護課において行う。
(委任)
第8条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(当別町介護認定審査会規則の廃止)
2 当別町介護認定審査会規則(平成11年当別町規則第16号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。