○当別町新型インフルエンザ等対策本部設置規則
平成26年5月23日規則第10号
当別町新型インフルエンザ等対策本部設置規則
(趣旨)
(設置)
第2条 本部は、次に掲げるいずれかの場合に町長が設置する。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合
(2) 第7条第6項第6号に規定する町長に対する本部設置の要請があった場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(所掌事項)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第34条第2項に規定する町内における新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
(2) 法第8条に規定する市町村行動計画(以下「行動計画」という。)の作成、変更及び実施に関すること。
(3) その他当別町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めること。
(組織)
第4条 条例第2条第1項に規定する当別町新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充て、当別町新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、
別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2
条例第2条第3項の規定により副本部長が本部長の職を代理する場合は、副町長、教育長の順序によりこれを行うものとする。
(本部会議)
第5条 本部長は、
条例第3条第1項の規定により会議(以下「本部会議」という。)を招集し、これを主宰する。
2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(部)
第6条 条例第4条第1項に規定する部、
同条第3項に規定する部長及び当該部に属する町の組織は、
別表第2のとおりとする。ただし、新型インフルエンザ等の発生状況により、一部の部は設置しないことができる。
2 部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部長の所属する部等が所管する機関、団体、事業所等に係る新型インフルエンザ等の発生状況の調査及び情報提供並びに協力要請に関すること。
(2) 第3条に規定する所掌事項のうち部長の所属する部等の所管に係る事項の措置に関すること。
(幹事会)
第7条 本部長は、第2条の規定により本部が設置されたときは、本部に幹事会を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、新型インフルエンザ等への総合的な対策等において必要なときは、幹事会を設置することができる。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事会の幹事長は総務部長及び福祉部長を、副幹事長は危機対策課長及び保健福祉課長を、幹事は
別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、副幹事長がその職を代理する。
6 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。
(2) 町内発生時の危機及び健康被害の発生状況の収集分析に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 住民等への広報に関すること。
(5) 行動計画の作成及び変更の検討に関すること。
(6) 町長に対する本部設置の要請に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
7 幹事長は、必要があるときは、会議(以下「幹事会議」という。)を招集し、これを主宰する。
8 幹事長が必要と認めるときは、幹事会議に幹事以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部及び幹事会の庶務は、危機対策課及び保健福祉課において処理する。
(廃止)
第9条 本部は、法第37条において準用される法第21条に規定するもののほか、本部長が町内における新型インフルエンザ等対策の必要がなくなったと認めるときに廃止する。
2 幹事会は、本部長(本部が設置されていない場合にあっては町長)が町内における新型インフルエンザ等対策の必要がなくなったと認めるときに廃止する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第40号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
本部員 | 総務部長 企画部長 住民環境部長 福祉部長 経済部長 建設水道部長 会計管理者 教育部長 議会事務局長 農業委員会事務局長 当別消防署長 |
別表第2(第6条関係)
部 | 部長 | 部に属する町の組織 | 備考 |
総務対策部 | 総務部長 | 総務部、議会事務局、監査委員事務局、出納室 | |
企画対策部 | 企画部長 | 企画部 | |
住民環境対策部 | 住民環境部長 | 住民環境部 | |
福祉対策部 | 福祉部長 | 福祉部 | 総合調整担当 |
経済対策部 | 経済部長 | 経済部、農業委員会事務局 | |
建設水道対策部 | 建設水道部長 | 建設水道部 | |
教育対策部 | 教育部長 | 教育委員会事務局 | |
救急対策部 | 当別消防署長 | 当別消防署 | |
別表第3(第7条関係)
幹事 | 総務課長 財政課長 税務課長 秘書課長 西当別支所長 企画課長 事業推進課長 セールス戦略課長 デジタル都市推進課長 住民課長 環境生活課長 介護課長 子ども未来課長 農務課長 産業振興課長 観光振興課長 ゼロカーボン推進室長 建設課長 上下水道課長 学校教育課長 社会教育課長 議会事務局次長 農業員会事務局次長 当別消防署救急課長 |