○当別町債権管理条例
平成27年3月6日条例第2号
当別町債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「他の法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長及び当別町上下水道事業管理者(以下「町長等」という。)は、町の債権の管理に関する事務について、他の法令等の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、債権の性質上特にその必要がないときは、この限りでない。
(滞納者に関する情報)
第6条 町長等は、町の債権について履行期限までに履行されない債権がある場合において、第13条から第16条までの規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該債権以外の町の債権に係る滞納の有無及び町長等が行った措置等の情報を利用し、又は提供することができる。
2 町長等は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長等は、第1項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第8条 町長等は、地方自治法第231条の3第1項に規定する使用料、手数料及び過料に係る町の債権について前条の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。
2 当別町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年当別町条例第6号)第5条及び第6条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。
(滞納処分等)
第9条 町長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、他の法令等の規定によりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第10条 町長等は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると町長等が認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長等は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると町長等が認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長等は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長等は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 強制執行をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が、取立てに要する費用を超えないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 町長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合
2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条及び第16条において「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第15条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第16条 町長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該非強制徴収債権について、消滅時効の時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 他の法令等の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該非強制徴収債権について、第13条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(4) 当該非強制徴収債権について、第10条第2号の規定による強制執行又は第12条第1項の規定による債権の申出の手続をとった後、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が当該非強制徴収債権に優先する債権を超えないと見込まれ、かつ、保証人からも当該非強制徴収債権の徴収の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。