○当別町暴力団排除の推進に関する条例
平成27年3月18日条例第15号
当別町暴力団排除の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町(以下「町」という。)における暴力団排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、町民の安全で平穏な生活を確保し、地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、行われなければならない。
2 暴力団の排除は、町、町民、事業者その他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)が暴力団を利することとならないよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(契約事務における暴力団排除)
第6条 町は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団、暴力団員、暴力団経営支配法人又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員が暴力団員と密接な関係を有するものをいう。)の町が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用の不許可等)
第7条 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、公の施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消す等必要な措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察その他関係行政機関と連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第9条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団員と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第10条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定する者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
(広報及び啓発)
第11条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)は、廃止する。