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○当別町空家等の適正管理に関する条例
平成27年3月18日条例第16号
当別町空家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 当別町の区域に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。
(4) 町民等 当別町の区域に居住し、又は滞在する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(町民等による情報提供)
第4条 町民等は、特定空家等があると認める場合は、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するため、空家等が周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、町民等の意識の啓発を図るものとする。
2 町長は、所有者等に対し、空家等の適正な管理に関する情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
3 町長は、空家等の活用のために必要な対策を講ずるものとする。
(調査)
第6条 町長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するため、法第9条第1項の規定による調査を行うものとする。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第7条 町長は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
(助言又は指導)
第8条 町長は、空家等が特定空家等であり、これを是正する必要があると認める場合は、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等の適正管理に必要な措置について助言又は指導するものとする。
(勧告)
第9条 町長は、前条の規定による助言又は指導を受けた所有者等が特定空家等の状態を是正しない場合は、法第14条第2項の規定により、当該所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
(命令)
第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずるものとする。
(代執行)
第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令に従わない場合においては、法第14条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(過料)
第12条 第10条の規定による町長の命令に違反した者は、法第16条第1項の規定により50万円以下の過料に処する。
2 第6条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第16条第2項の規定により20万円以下の過料に処する。
(空家等対策協議会)
第13条 町長は、空家等に関する事項を審議するため、当別町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項について、審議を行う。
(1) 空家等及び特定空家等に関する計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
第14条 協議会は、町長及び委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 当別町議会議員
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
第15条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第17条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第18条 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、会長が、協議会に諮って非公開とすることができる。
第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第20条 協議会の庶務は、住民環境部において処理する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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