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○当別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月15日条例第28号
当別町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる利用事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第9号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

子どもに対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

重度心身障がい者等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

生活困窮者への緊急的・臨時的な支援として実施される助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

子育て世帯等への緊急的・臨時的な支援として実施される助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

当別町地域福祉支援台帳の整備等に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

印鑑登録及び印鑑登録証明書交付に関する事務であって規則で

定めるもの

8 町長

地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

児童生徒に対する就学援助費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

園児の入園料及び保育料の減額又は免除に関する措置を行うための事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

児童生徒に対する特別支援教育就学奨励費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

利用事務

特定個人情報

1 町長

子どもに対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

重度心身障がい者等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

生活困窮者への緊急的・臨時的な支援として実施される助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

子育て世帯等への緊急的・臨時的な支援として実施される助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 町長

当別町地域福祉支援台帳の整備等に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

印鑑登録及び印鑑登録証明書交付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 教育委員会

児童生徒に対する就学援助費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 教育委員会

園児の入園料及び保育料の減額又は免除に関する措置を行うための事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 教育委員会

児童生徒に対する特別支援教育就学奨励費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 町長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯罪事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

14 町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

15 町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

16 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

17 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

18 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

19 町長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給若しくは徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

児童生徒に対する就学援助費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

園児の入園料及び保育料の減額又は免除に関する措置を行うための事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

児童生徒に対する特別支援教育就学奨励費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの




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