○石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金交付規則
平成27年3月23日規則第2号
石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩地区保護司会当別分区(以下「保護司会」という。)に対し、石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、犯罪予防等の更生保護事業を行う保護司会を援助し、犯罪や非行のない誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 交付金は、保護司会が行う次に掲げる更生保護事業に対し、交付するものとする。
(1) 各種イベント等での啓発、非行相談等の犯罪予防事業
(2) 保護司の資質向上のために行う研修事業
(3) その他更生保護の推進に必要と認められる事業
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、保護司会を構成する保護司の人数に15,000円を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
2 前項に規定する保護司の人数は、交付金の交付を受けようとする年度の4月1日現在の人数による。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする保護司会の長は、当該年度の5月末日までに、石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号の関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認められる場合には交付金の額を決定し、石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金交付決定通知書(
別記様式第2号)により、保護司会の長に対し通知するものとする。
(交付金の請求)
第6条 保護司会の長は、前条の規定による通知を受けたときは、石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金請求書(
別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 保護司会の長は、当該年度の決算終了後、石狩地区保護司会当別分区更生保護事業交付金実績報告書(
別記様式第4号)に次の各号の関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業決算書
(3) 決算の監査をしたことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、保護司会がこの規則の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)