○当別町債権管理条例施行規則
平成27年3月6日規則第3号
当別町債権管理条例施行規則
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 各部 部、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。
(2) 部長等 部長(議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局にあっては、局長とする。)及び部長相当職をいう。
(債権の管理に関する事務)
第3条 町長及び当別町上下水道事業管理者(以下「町長等」という。)は、町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)を部長等に行わせるものとする。ただし、各部における事務を円滑に執行する上で必要と認める場合には、各部の債権管理事務所管課長(議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局にあっては、次長とする。)及び課長相当職が行うことができるものとする。
(債権管理事務の総括)
第4条 債権管理事務の総括は、副町長が行う。
2 副町長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要なときは、部長等に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。
(台帳の様式)
(滞納者に関する情報の利用又は提供)
第6条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする部長等からの滞納者情報照会書(
別記様式第3号)による照会に基づいて行うものとする。
2 部長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく回答書(
別記様式第4号)により当該照会を行った部長等に回答しなければならない。
(督促)
2 法令又は
条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から起算して14日以内の日を期限として指定して行うものとする。
(督促から強制執行等の措置をとるまでの期間)
(保証人に対する履行の請求の手続)
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第10条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより行うものとする。
(徴収停止の手続をとるまでの期間)
(履行延期の特約等の手続)
第12条 条例第14条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行期限延期申請書(
別記様式第8号)による申請に基づいて行うものとする。この場合において町長等が必要と認める場合には、当該履行期限の延長を必要と証する書類の提出をしなければならない。
2 町長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、履行期限延期承認通知書(
別記様式第9号)又は履行期限延期不承認通知書(
別記様式第10号)により債務者に通知するものとする。
3 町長等は、前項の規定により履行期限延期承認通知書を通知した後であっても、次の各号に掲げる事由が生じたと認めるときは、履行期限を繰り上げることができるものとする。
(1) 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
(2) 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
(3) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認めるとき。
(履行延期の特約等に係る措置)
第13条 町長等は、その管理に属する非強制徴収債権について、
条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる各号の場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合
(免除の手続)
2 町長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書(
別記様式第12号)又は債務免除不承認通知書(
別記様式第13号)により債務者に通知するものとする。
(債権の放棄の手続をとるまでの期間)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年3月6日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第40号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月19日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第14条関係)