○当別町子どもプレイハウス条例施行規則
平成27年3月24日規則第4号
当別町子どもプレイハウス条例施行規則
当別町子どもプレイハウス条例施行規則(平成16年当別町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開設期間)
第2条 当別町子どもプレイハウス(以下「プレイハウス」という。)は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(対象)
第3条 プレイハウスに入所できる児童は、町内小学校(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)に通学する児童であって、一月15日以上かつ連続して二月以上の保護ができない家庭の児童とする。
(事業の実施地域)
第4条 プレイハウスの実施地域は、各プレイハウスを実施している小学校(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)の校区とする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(指導員の職種及び職務内容)
第5条 条例第8条の規定によるプレイハウスに配置する指導員は、放課後児童支援員及び補助員とする。
2 放課後児童支援員は、プレイハウスに入所している児童(以下「入所児童」という。)の自主性、社会性、創造性の向上、基本的生活習慣の確立その他プレイハウス運営に必要な事項を行う。
3 補助員は、放課後児童支援員が行う職務の補助を行う。
(指導員の員数)
第6条 プレイハウスには、指導員を2名以上配置するものとし、うち1名は放課後児童支援員を配置しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同一敷地内に複数のプレイハウスが設置された場合において、うち1つ以上のプレイハウスの利用児童が20人未満であって、かつ、同一敷地内のプレイハウス(以下「敷地内クラブ」という。)を利用するすべての児童の支援に支障がない場合には、プレイハウスごとに配置される指導員のうち1名配置される放課後児童支援員を除く指導員は、敷地内クラブの指導員を兼ねることができる。
(入所申込等)
2 町長は、前項による申込があったときは、内容を審査し、その可否について、子どもプレイハウス入所決定(不許可)通知書(
別記様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
3 入所決定を受けた児童は、保護者の負担により傷害保険に加入しなければならない。
(保育料の納入)
(退所等)
第9条 入所児童保護者は、入所児童を退所させようとするときは、子どもプレイハウス退所届(
別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所児童を退所させることができる。
(1) 第3条に規定する児童で無くなった場合
(2) プレイハウスの管理運営上支障が生じた場合
3 町長は、前項の規定により入所児童を退所させるときは、子どもプレイハウス退所通知書(
別記様式第7号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。
(延長実施時間等)
第10条 条例第5条第2項に規定する実施時間の延長(以下「延長保育」という。)は、午後6時から午後7時までの1時間とする。
2 延長保育を利用することができる入所児童は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該入所児童保護者の就労時間が午後6時を超える場合
(2) 当該入所児童保護者の就労場所が遠方のため午後6時までの迎えが困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
3 町長は、前項の規定による延長保育を利用する児童の保護者から、児童1人当たり日額300円の延長保育料を徴収する。ただし、月額2,000円を限度とする。
4 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育料について当月分を翌月の末日(
当別町の休日に関する条例第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)までに納付しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(延長保育利用手続等)
第11条 延長保育を利用する児童の保護者は、子どもプレイハウス延長保育利用申込書(
別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申込があったときは、内容を審査し、その可否について、子どもプレイハウス延長保育利用決定(不許可)通知書(
別記様式第9号)により、保護者に通知するものとする。
(延長保育利用の解除等)
第12条 延長保育を利用している児童の保護者は、延長保育の利用を解除しようとするときは、子どもプレイハウス延長保育辞退届(
別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育の利用を解除することができる。
(1) 第10条第2項に規定する延長保育の要件を満たさなくなった場合
(2) プレイハウス延長保育の管理運営上支障が生じた場合
3 町長は、前項の規定により延長保育の利用を解除しようとするときは、子どもプレイハウス延長保育実施解除通知書(
別記様式第11号)により、保護者に通知するものとする。
(事故対応)
第13条 町長は、児童の事故発生のときは、速やかに救護措置をとり、保護者に連絡するものとする。
2 傷病のため病院、医療機関等で治療を受けた場合は、その治療に要した費用は、保護者の負担とする。
(非常災害対策)
第14条 町長は、災害等緊急時における利用者の避難誘導、安全確保、関係機関への必要な通報等の適切な対応を行うことができるよう、防災及び防犯に関するマニュアル等を作成し、指導員への周知を図るとともに、定期的な災害対策訓練等を実施するものとする。
(児童虐待の防止のための措置)
第15条 町長は、児童虐待の防止に関する責任者の配置等必要な体制を整備するものとする。
2 町長は、プレイハウスの運営に当たり、児童虐待の早期発見に努めるとともに福祉的介入が必要とされる場合においては、関係機関と連携して対応を図るものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第12条関係)