○当別町教育・保育施設補助金交付規則
平成27年3月26日規則第6号
当別町教育・保育施設補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育及び保育内容の充実並びに児童福祉の増進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する教育・保育施設を町内で設置及び運営する法人とする。
(補助対象事業等)
(補助金の交付申請)
第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに教育・保育施設補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、教育・保育施設補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請内容について変更しようとするときは、速やかに教育・保育施設補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、補助事業者に対し、教育・保育施設補助金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象となった事業が完了したときは、速やかに教育・保育施設補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、教育・保育施設補助金額確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による補助金の交付について、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
3 補助事業者が前項の規定による概算払を受けようとするときは、概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し、概算払審査結果通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月3日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

特別支援教育・保育事業

特別支援教育・保育を必要とする子どもを受け入れる体制を整えるために要する経費

(1) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)のうち同法第19条第1号に該当する子ども

65,300円×通所月数×該当園児数

(2) 教育・保育給付認定子どものうち同法第19条第2号に該当する子ども

109,000円×通所月数×該当園児数

延長保育事業

延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙)に基づく延長保育事業の実施に要する経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知の別紙)により算定される基準額(延長保育事業の実施に必要な経費の実支出額から寄附金その他の収入額を除いた額が基準額よりも低い場合は、その額)

一時預かり事業

一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙)に基づく一時預かり事業の実施に要する経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知の別紙)により算定される基準額(一時預かり事業の実施に必要な経費の実支出額から寄附金その他の収入額を除いた額が基準額よりも低い場合は、その額)

保育体制充実事業

特定教育・保育等に要する費用の額に算定する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付けこ成保38、5文科初第483号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長通知)別紙3及び別紙4に規定する基準保育士等のほかに、保育士等を2人以上配置するために要する経費

施設当り各月192,000円×補助対象人数3人分以内の額

就園援助事業

認定こども園に入園している1号認定子ども及び2号認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号又は同条第2号に該当する同第20条第4項の支給認定子ども)に係る主食費及び教材費で、当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則(平成27年当別町規則第49号)別表1に掲げる第1階層及び別表2に掲げるA階層に該当する者に対する経費

主食費及び教材費(月額の合計)×通所月数×該当園児数

保育対策総合支援事業

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日付けこども家庭庁発こ成事第356号)3の(2)①に規定する安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業に関する経費

送迎用バス1台当り175,000円以内の額

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日付けこども家庭庁発こ成事第356号)3の(2)③に規定する新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業に関する経費

施設当り500,000円以内の額

就学前教育・保育施設整備事業

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号)4に規定する認定こども園の施設整備に要する経費

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号)8の(2)①アに規定する交付額及び9に規定する加算額を合計した額並びにその額のうち保育所部分においては8分の1を乗じた額を加えた額、教育部分においては2分の1を乗じた額を加えた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

次世代育成支援対策施設整備事業

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこども家庭庁発こ成事第370号)4の(1)に規定する児童福祉施設等の施設整備に要する経費

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこども家庭庁発こ成事第370号)8の(3)イに規定する交付額及び9に規定する加算額を合計した額並びにその額に2分の1を乗じた額を加えた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)