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○地域包括支援センター運営事業実施規則
平成27年3月31日規則第24号
地域包括支援センター運営事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定により設置する当別町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 センターの事業の実施主体は、当別町とする。ただし、町長は、センターの事業を法第115条の47の規定に基づき、社会福祉法人等に委託して実施することができる。
(設置の届出等)
第3条 センターの事業を受託する者(以下「事業受託者」という。)は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)により、法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターの設置を町長に届け出なければならない。
2 事業受託者は、前項の規定による届出の内容について変更が生じた場合には、地域包括支援センター設置変更届出書(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。
3 事業受託者は、やむを得ない事情により事業を廃止する場合は、地域包括支援センター設置廃止届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(利用対象者)
第4条 センターの利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者又はその家族等とする。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 包括的支援事業
ア 総合相談支援事業
イ 権利擁護事業
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
エ 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 介護予防支援事業
(3) その他センター利用者の必要に応じて行うべき事業
2 町長は、センターの事業について、事業の運営方針等を作成しなければならない。
3 町長は、前項に規定する事業の運営方針等を事業受託者に示し、緊密な連携を図るものとする。
(職員の責務)
第6条 センターの運営に関わる者は、センターの利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告等)
第7条 事業受託者は、毎月の活動状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
2 事業受託者は、当該年度の事業が終了した場合は、次の各号に定める書類を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 事業受託者は、翌年度以降も事業を実施して行う場合は事業計画書及び収支予算書を町長に提出しなければならない。
(事業の協議等)
第8条 町長は、センターの運営事業について、地域包括支援センター運営協議会の協議等を経るものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により届け出された地域包括支援センター設置届出書は、この規則の規定により届け出されたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)



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