○当別町高齢者クラブ活動事業補助金交付規則
平成27年3月31日規則第25号
当別町高齢者クラブ活動事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町が交付する高齢者クラブ活動事業補助金(以下「補助金」という。)の交付基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、当別町高齢者クラブ連合会(以下「連合会」という。)又は連合会を構成する町内会等の単位で組織された高齢者クラブ(以下「単位高齢者クラブ」という。)とする。
(補助対象事業及び補助基準)
2 単位高齢者クラブの補助対象事業及び補助基準は、別表2に掲げるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする連合会及び単位高齢者クラブは、高齢者クラブ活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 連合会又は単位高齢者クラブの目的及び組織
(2) 連合会又は単位高齢者クラブの構成及び役員
(3) 連合会又は単位高齢者クラブの当該年度の事業計画及び予算並びに前年度の決算及び事業実績
(4) 高齢者クラブ連合会事業計画書(別記様式第2号)又は高齢者クラブ活動状況計画書(別記様式第3号
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、審査をし、高齢者クラブ活動事業補助金交付決定(不決定)通知書(別記様式第4号)により、通知するものとする。
2 前項の規定により交付決定を受けた連合会及び単位高齢者クラブ(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに高齢者クラブ活動事業中止(廃止)届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 対象事業を中止又は廃止する場合
(2) 対象事業の遂行が困難になった場合
(実施報告)
第6条 補助事業者は、対象事業が終了した場合は、高齢者クラブ活動事業実施報告書(別記様式第6号)に高齢者クラブ連合会事業実績書(別記様式第7号)又は高齢者クラブ活動状況実績書(別記様式第8号)を添えて町長に提出しなければならない。
(額の確定及び補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、高齢者クラブ活動事業補助金額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、高齢者クラブ活動事業補助金取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、高齢者クラブ活動事業補助金返還命令書(別記様式第11号)により全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 交付に際して付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為があったとき。
(帳簿等の整備及び保存)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくものとする。
2 前項に規定する帳簿及び書類は、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
高齢者クラブ連合会補助金対象事業及び補助基準

活動区分

必要事項

補助基準

(1) 活動促進活動

単位高齢者クラブと連携した環境整備、啓発広報活動等の活動促進に資する各事業

所属する会員数に一人当たり62円を乗じて得た額に360,200円を加算した額

(2) 健康づくり・介護予防支援活動

高齢者向けスポーツ、体操普及のための企画、活動及び体力づくり又は低栄養予防につながる講習会等の健康づくり・介護予防に資する各事業

(3) 地域支えあい運動

子どもを見守る活動又は次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災などの地域支え合いに資する各事業

(4) 高齢者の組織化支援活動

高齢者クラブ加入の促進による地域貢献、生きがい又は健康づくりなどの企画・活動を行う部会・委員会の組織設置促進に資する各事業

備考 補助基準は、活動区分に応じて(1)及び(2)、(3)又は(4)のいずれか1つ以上の事業を実施した場合とする。
別表2(第3条関係)
単位高齢者クラブ補助金対象事業及び補助基準

活動区分

必要事項

補助基準

ボランティア活動

環境美化、その他奉仕活動等に資する各事業

1 実施日数に応じた基準

(1) 1日~4日 7,000円

(2) 5日~9日 10,000円

(3) 10日~14日 13,000円

(4) 15日~19日 16,000円

(5) 20日~24日 20,000円

(6) 25日~29日 24,000円

(7) 30日以上 29,000円

2 参加人数に応じた基準

(1) 1人~49人 3,000円

(2) 50人~99人 5,000円

(3) 100人~199人 10,000円

(4) 200人~299人 15,000円

(5) 300人~399人 19,000円

(6) 400人以上 23,000円

友愛活動

地域の高齢者・児童生徒等の訪問見守り活動等に資する各事業

社会参加活動

(1) 文化・教養活動の向上に資する各事業

(2) 地域の各世代等との交流活動に資する各事業

(3) 健康、生きがいづくりに資する各事業

備考 補助基準は、活動区分に応じて実施した日数、参加した人数のそれぞれの合算値とする。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)